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昭和45年
労働安全衛生規則(目次)
附則第8条第1項
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労働安全衛生規則 附則第8条第1項
(プレス作業主任者に関する経過措置)
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事業者は、昭和四十七年九月三十日までに旧安衛則第四編第二章の三の規定によるプレス作業主任者講習を修了した者で、同日においてプレス機械による作業に従事した経験年数が五年に満たないものについては、当該経験年数が五年に達する日までの間は、プレス機械作業主任者として選任することができない。
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