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昭和45年
労働安全衛生規則(目次)
附則第6条第1項
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労働安全衛生規則 附則第6条第1項
(産業医の選任に関する経過措置)
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この省令の施行の際現に旧安衛則
第十一条
の規定により医師である衛生管理者として選任されている者は、この省令の施行の際
法
第十三条の規定により産業医として選任されたものとみなす。
この場合において、第十三条第二項の規定による報告は、要しないものとする。
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