労働安全衛生規則 附則第6条第1項(産業医の選任に関する経過措置)

この省令の施行の際現に旧安衛則第十一条の規定により医師である衛生管理者として選任されている者は、この省令の施行の際第十三条の規定により産業医として選任されたものとみなす。
この場合において、第十三条第二項の規定による報告は、要しないものとする。

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