預金保険法 第122条第1項(負担金の納付等)

金融機関は、次条第四項第百二十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされたときは、当該公告において定められた期間、機構の危機対応業務(第百二十六条の二第一項に規定する特定認定に係る金融機関等又は第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等に係るものを除く。)の実施に要した費用に充てるため、機構に対し、負担金を納付しなければならない。

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 第2項

前項の公告がされたときは、金融機関は、当該公告において定められた期間に含まれる各事業年度の末日までに、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、負担金を納付するものとする。

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 第3項

第一項の負担金の額は、各金融機関につき、当該負担金を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の末日における負債(内閣府令・財務省令で定めるものを除く。)の額の合計額を十二で除し、これに当該負担金を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、次条第二項の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。

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 第4項

第五十条第二項及び第五十二条の規定は、第一項の負担金について準用する。
この場合において、第五十条第二項第二号中「適格性の認定等が」とあるのは「適格性の認定等又は第百二十六条の三十一に規定する特定適格性認定等が」と、「破綻金融機関」とあるのは「破綻金融機関又は当該特定適格性認定等に係る第百二十六条の二十八第一項に規定する特定破綻金融機関等のうち第二条第一項各号に掲げる者」と、同項第三号中「管理を命ずる処分が」とあるのは「管理を命ずる処分又は第百二十六条の五第一項に規定する特定管理を命ずる処分が」と、「被管理金融機関」とあるのは「被管理金融機関又は当該特定管理を命ずる処分に係る第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等のうち第二条第一項各号に掲げる者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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