廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第218号

この政令の施行の際現に存する埋立処分の場所であって地中にある空間を利用する処分の方法による埋立処分を行うことができるものについて行う一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立処分については、新廃棄物処理令第三条第三号イ(1)(第六条の五第一項第三号において例による場合を含む。)又は第六条第一項第三号イの規定を適用しない。

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