職業能力開発促進法 附則第6条第1項(職業訓練指導員免許に関する経過措置)

旧法第二十二条第一項の免許を受けた者は、新法第二十八条第一項の免許を受けた者とみなす。

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 第2項

旧法第二十三条第一項又は第二項の規定による免許の取消しは、新法第二十九条第一項又は第二項の規定による免許の取消しとみなす。

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