- 第1条第1項 (警察庁の定員)
- 第2条第1項 (委任規定)
- 附則第1条第1項
- 附則昭和45年5月22日国家公安委員会規則第5号第1条第1項
- 附則昭和46年5月20日国家公安委員会規則第7号第1条第1項
- 附則昭和46年10月7日国家公安委員会規則第9号第1条第1項
- 附則昭和47年5月11日国家公安委員会規則第3号第1条第1項
- 附則昭和48年5月9日国家公安委員会規則第3号第1条第1項
- 附則昭和49年4月11日国家公安委員会規則第2号第1条第1項
- 附則昭和50年4月2日国家公安委員会規則第2号第1条第1項
- 附則昭和51年5月10日国家公安委員会規則第4号第1条第1項
- 附則昭和52年5月2日国家公安委員会規則第1号第1条第1項
- 附則昭和53年4月5日国家公安委員会規則第3号第1条第1項
- 附則昭和54年4月4日国家公安委員会規則第2号第1条第1項
- 附則昭和55年4月5日国家公安委員会規則第2号第1条第1項
- 附則昭和56年4月3日国家公安委員会規則第1号第1条第1項
- 附則昭和57年4月6日国家公安委員会規則第2号第1条第1項
- 附則昭和58年4月5日国家公安委員会規則第4号第1条第1項
- 附則昭和59年4月12日国家公安委員会規則第3号第1条第1項
- 附則昭和60年4月6日国家公安委員会規則第8号第1条第1項
- 附則昭和61年4月5日国家公安委員会規則第2号第1条第1項
- 附則昭和61年7月1日国家公安委員会規則第6号第1条第1項
- 附則昭和62年5月21日国家公安委員会規則第6号第1条第1項
- 附則昭和63年4月8日国家公安委員会規則第2号第1条第1項
- 附則平成元年5月29日国家公安委員会規則第9号第1条第1項
- 附則平成2年6月8日国家公安委員会規則第5号第1条第1項
- 附則平成3年4月12日国家公安委員会規則第3号第1条第1項
- 附則平成4年4月1日国家公安委員会規則第7号第1条第1項
- 附則平成4年4月10日国家公安委員会規則第8号第1条第1項
- 附則平成5年4月1日国家公安委員会規則第2号第1条第1項
- 附則平成6年6月24日国家公安委員会規則第20号第1条第1項
- 附則平成7年3月27日国家公安委員会規則第2号第1条第1項
- 附則平成8年5月11日国家公安委員会規則第6号第1条第1項
- 附則平成9年4月1日国家公安委員会規則第5号第1条第1項
- 附則平成10年4月9日国家公安委員会規則第10号第1条第1項
- 附則平成10年6月12日国家公安委員会規則第11号第1条第1項
- 附則平成11年3月31日国家公安委員会規則第6号第1条第1項
- 附則平成12年3月31日国家公安委員会規則第12号第1条第1項
- 附則平成12年12月21日国家公安委員会規則第20号第1条第1項
- 附則平成13年3月30日国家公安委員会規則第9号第1条第1項
- 附則平成14年4月1日国家公安委員会規則第4号第1条第1項
- 附則平成15年4月1日国家公安委員会規則第9号第1条第1項
- 附則平成16年4月1日国家公安委員会規則第6号第1条第1項
- 附則平成17年4月1日国家公安委員会規則第8号第1条第1項
- 附則平成18年3月30日国家公安委員会規則第10号第1条第1項
- 附則平成19年4月1日国家公安委員会規則第7号第1条第1項
- 附則平成20年4月1日国家公安委員会規則第3号第1条第1項
- 附則平成20年12月26日国家公安委員会規則第27号第1条第1項
- 附則平成21年3月31日国家公安委員会規則第2号第1条第1項
- 附則平成21年8月14日国家公安委員会規則第6号第1条第1項
- 附則平成22年4月1日国家公安委員会規則第2号第1条第1項
- 附則平成23年3月31日国家公安委員会規則第6号第1条第1項
- 附則平成24年4月6日国家公安委員会規則第4号第1条第1項
- 附則平成25年5月16日国家公安委員会規則第7号第1条第1項
- 附則平成26年3月31日国家公安委員会規則第6号第1条第1項
- 附則平成27年4月10日国家公安委員会規則第9号第1条第1項
- 附則平成28年3月31日国家公安委員会規則第7号第1条第1項
- 附則平成28年9月7日国家公安委員会規則第21号第1条第1項
- 附則平成29年3月31日国家公安委員会規則第4号第1条第1項
- 附則平成30年3月30日国家公安委員会規則第8号第1条第1項
- 附則平成31年4月1日国家公安委員会規則第5号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和元年12月16日国家公安委員会規則第11号第1条第1項
- 附則令和2年3月30日国家公安委員会規則第4号第1条第1項
- 附則令和3年3月31日国家公安委員会規則第5号第1条第1項
- 附則令和3年8月23日国家公安委員会規則第9号第1条第1項