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昭和45年
職業能力開発促進法施行規則(目次)
第2条の2第1項
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職業能力開発促進法施行規則 第2条の2第1項
(青少年の範囲)
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第十四条
の厚生労働省令で定める者は、十五歳以上四十五歳未満である者(十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)とする。
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