法人税法 附則第6条第1項(租税公課の損金不算入に関する経過規定)

新法第三十八条第二項(租税公課の損金不算入)の規定は、法人が施行日以後に同項各号に掲げるものを納付する場合について適用し、法人が同日前に当該納付をした場合については、なお従前の例による。

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