所得税法 附則第4条第1項(昭和四十年分の所得税の所得控除等に係る特例)

昭和四十年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表附則別表1、附則別表2、附則別表3の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

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