法人税法施行令 第105号(株式等に係る負債の利子の額に関する経過措置)

法人の平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に係る新令第二十二条第四項(株式等に係る負債の利子の額)の規定の適用については、同項中「平成十年四月一日」とあるのは「平成元年四月一日」と、「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成三年三月三十一日」とする。

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