所得税法施行規則 第75号(経過措置)

第二条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第九十四条の二の規定及び新規則別表第六(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この項において「平成二十六年改正法」という。)第一条の規定による改正後の所得税法第二百二十六条第三項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に平成二十六年改正法第一条の規定による改正前の所得税法第二百二十六条第三項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

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 第75号

前項に規定する書式は、当分の間、第二条の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める源泉徴収票に、新規則別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

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