電気事業法 第107条第1項(立入検査)

主務大臣は、第三十九条第四十条第四十七条第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、原子力発電工作物を設置する者又はボイラー等(原子力発電工作物に係るものに限る。)の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、原子力発電工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

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 第2項

経済産業大臣は、前項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

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 第3項

経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで、第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六まで又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三第二十三条第四項を除く。)、第二十三条の二若しくは第二十三条の三の規定の施行に必要な限度において、その職員に、一般送配電事業者の特定関係事業者、送電事業者の特定関係事業者又は配電事業者の特定関係事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

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 第4項

経済産業大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又はボイラー等の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

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 第5項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般用電気工作物の設置の場所(当該一般用電気工作物が小規模発電設備以外のものである場合にあつては、居住の用に供されているものを除く。)に立ち入り、一般用電気工作物を検査させることができる。
ただし、居住の用に供されている場所に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

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 第6項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、推進機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

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 第7項

経済産業大臣は、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、認定電気使用者情報利用者等協会の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

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 第8項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録適合性確認機関、登録安全管理審査機関又は登録調査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

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 第9項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関又は卸電力取引所の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

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 第10項

経済産業大臣は、第百三条の二の規定の施行に必要な限度において、その職員に、届出者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

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 第11項

前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

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 第12項

経済産業大臣は、必要があると認めるときは、推進機関に、第二項の規定による立入検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。

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 第1号

第二十八条の四十三の規定による情報の提供が適正に行われていること。

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 第2号

第二十八条の四十四第一項の規定による指示を受けた推進機関の会員がその指示に係る措置をとつていること。

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 第13項

経済産業大臣は、前項の規定により推進機関に立入検査を行わせる場合には、推進機関に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

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 第14項

推進機関は、前項の指示に従つて第十二項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

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 第15項

第十二項の規定により立入検査をする推進機関の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

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 第16項

経済産業大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(次項、次条及び第百二十七条において「機構」という。)に、第四項(ボイラー等の溶接をする者に係る部分を除く。)又は第五項の規定による立入検査を行わせることができる。

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 第17項

第十三項から第十五項までの規定は、機構の行う立入検査に準用する。

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 第18項

第一項から第十項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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