- 第1条第1項 (都道府県が処理する事務)
- 第2条第1項 (漁業共済事業の実施)
- 第3条第1項 (免責事由)
- 第4条第1項 (第一号漁業に係る漁獲共済における水産動植物の保護義務)
- 第5条第1項 (漁獲共済の対象とする漁業)
- 第6条第1項
- 第7条第1項 (第一号漁業に係る水域の設定)
- 第8条第1項 (第一号漁業に係る水域についての区域の設定)
- 第9条第1項 (第二号漁業に係る区域及び区分の設定)
- 第9条の2第1項 (法第百五条第一項第二号ロに掲げる組合員の要件の特例)
- 第9条の3第1項 (特定第二号漁業者の要件)
- 第10条第1項 (漁獲共済の共済金額の最低限度)
- 第11条第1項 (漁獲共済の共済限度額の算定に用いる組合が定める金額)
- 第12条第1項 (漁獲共済の共済限度額の算定に用いる割合)
- 第12条の2第1項 (漁獲共済の共済金の支払に関する特約に係る種類の漁業)
- 第12条の3第1項 (基準漁獲数量)
- 第12条の4第1項 (漁獲共済の共済金の支払に関する特約に係る種類の漁業)
- 第13条第1項 (養殖共済の対象とする養殖業)
- 第14条第1項 (養殖共済の共済目的)
- 第15条第1項 (単位漁場区域の設定)
- 第16条第1項 (養殖共済に係る塡補の責めを負わない損害)
- 第17条第1項 (養殖共済の共済金を支払う場合の損害割合)
- 第18条第1項 (養殖共済の共済金の支払の特例)
- 第18条の2第1項 (養殖共済の共済金に関する特約)
- 第18条の3第1項 (養殖共済の継続申込特約に係る共済契約で定める割合の最低限度)
- 第18条の4第1項 (特定養殖共済の対象とする養殖業)
- 第18条の5第1項 (特定養殖業に係る区域の設定)
- 第18条の6第1項 (区域内特定養殖業者の要件)
- 第18条の7第1項 (特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる組合が定める金額)
- 第18条の8第1項 (特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる割合)
- 第18条の9第1項 (基準生産数量)
- 第18条の10第1項 (特定養殖共済の共済金の支払に関する特約に係る特定養殖業の種類)
- 第19条第1項 (漁業施設共済の共済目的)
- 第19条の2第1項 (漁業施設共済の共済事故)
- 第20条第1項 (漁業施設共済に係る塡補の責めを負わない損害)
- 第21条第1項 (可分養殖施設等に係る共済事故、共済価額及び共済金の特例)
- 第21条の2第1項 (漁業施設共済の共済金の支払に関する特約に係る養殖施設又は漁具)
- 第21条の3第1項 (漁業施設共済の継続申込特約に係る共済契約で定める割合の最低限度)
- 第22条第1項 (漁獲共済、養殖共済及び特定養殖共済に係る再共済金額の算定に用いる割合)
- 第22条の2第1項 (漁業施設共済に係る再共済金額の算定に用いる割合)
- 第22条の3第1項 (団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法)
- 第22条の4第1項 (連合会の漁業共済事業についての技術的読替え)
- 第22条の5第1項 (連合会の漁業共済事業についての準用)
- 第22条の6第1項 (保険区分)
- 第22条の7第1項 (保険金額の算定に用いる割合)
- 第22条の8第1項 (連合会責任金額の算定の方法)
- 第23条第1項 (共済掛金の補助)
- 第24条第1項
- 第24条の2第1項 (共済掛金の補助に係る一定の要件)
- 第25条第1項 (共済掛金に係る補助を受ける漁業の規模等)
- 第26条第1項 (補助に係る事務費の範囲)
- 第27条第1項 (共済掛金のうち異常な赤潮による損害をてん補する旨の特約に係る部分の補助)
- 第28条第1項 (組合の地域共済事業についての技術的読替え)
- 第28条の2第1項 (地域再共済事業についての技術的読替え)
- 第28条の3第1項 (連合会の地域共済事業についての技術的読替え)
- 第29条第1項 (事務の区分)
- 附則第1条第1項
- 附則昭和40年4月1日政令第113号第1条第1項
- 附則昭和41年6月1日政令第172号第1条第1項
- 附則昭和42年10月27日政令第336号第1条第1項
- 附則昭和43年1月25日政令第6号第1条第1項
- 附則昭和45年12月21日政令第339号第1条第1項
- 附則昭和46年3月30日政令第59号第1条第1項
- 附則昭和46年5月19日政令第152号第1条第1項
- 附則昭和46年12月20日政令第374号第1条第1項
- 附則昭和47年5月1日政令第137号第1条第1項
- 附則昭和48年4月12日政令第73号第1条第1項
- 附則昭和48年10月25日政令第324号第1条第1項
- 附則昭和49年5月17日政令第165号第1条第1項
- 附則昭和49年8月27日政令第298号第1条第1項
- 附則昭和50年5月16日政令第155号第1条第1項
- 附則昭和51年3月24日政令第31号第1条第1項
- 附則昭和52年4月18日政令第98号第1条第1項
- 附則昭和53年4月11日政令第127号第1条第1項
- 附則昭和53年7月5日政令第282号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和55年4月5日政令第79号第1条第1項
- 附則昭和56年9月11日政令第276号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和57年9月21日政令第251号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和57年9月21日政令第251号第2条第1項 (経過措置)
- 附則昭和57年9月21日政令第251号第3条第1項
- 附則昭和57年9月21日政令第251号第4条第1項
- 附則昭和57年9月21日政令第251号第5条第1項
- 附則昭和57年9月21日政令第251号第6条第1項 (漁業共済基金の解散の登記の嘱託等)
- 附則昭和62年7月1日政令第253号第1条第1項
- 附則昭和63年9月30日政令第289号第1条第1項
- 附則平成2年10月2日政令第296号第1条第1項
- 附則平成5年4月1日政令第139号第1条第1項
- 附則平成7年5月24日政令第217号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成10年4月30日政令第168号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年12月22日政令第416号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年12月22日政令第416号第11条第1項 (漁業災害補償法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成11年12月22日政令第416号第22条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成12年6月7日政令第310号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年1月17日政令第1号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年7月12日政令第254号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年3月23日政令第53号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成21年8月7日政令第200号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成24年3月28日政令第68号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年3月31日政令第134号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年5月18日政令第221号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年5月18日政令第221号第4条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成28年12月7日政令第372号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年12月7日政令第372号第3条第1項 (漁獲共済に関する経過措置)
- 附則平成30年9月27日政令第275号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成30年12月19日政令第339号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年7月8日政令第217号第1条第1項 (施行期日)