母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第8条第1項(貸付方法及び利率)

母子福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。

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 第2項

母子福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。

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 第3項

前項の規定による母子福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。
ただし、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

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 第4項

母子修学資金又は母子就学支度資金の貸付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが大学等修学支援を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金(母子修学資金にあつては当該大学等修学支援の対象となる月分のもの、母子就学支度資金にあつては当該大学等修学支援の対象となる入学に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち、その者が受けた大学等修学支援の額に相当する額(当該額が既に交付を受けた貸付金の額を上回る場合には、当該貸付金の額)について、第一項の規定にかかわらず、当該大学等修学支援を受けた日から六月以内に償還しなければならない。

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 第5項

母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金(配偶者のない女子が扶養している児童に係るものに限る。次条第一項において同じ。)及び母子就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の母子福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。

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 第6項

母子事業開始資金、母子事業継続資金又は母子住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて内閣総理大臣が定める期間延長することができる。

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