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昭和45年
指定自動車整備事業規則(目次)
第9条第1項
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指定自動車整備事業規則 第9条第1項
(保安基準適合証等)
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保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間は、
法
第九十四条の五第四項
の検査をした日から十五日間とする。
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第2項
保安基準適合証及び限定保安基準適合証の様式は第一号様式、保安基準適合標章の様式は第二号様式(
第七条第一項
ただし書に規定する保安基準適合標章の様式にあつては、第二号様式の二)とする。
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