指定自動車整備事業規則 第9条第1項(保安基準適合証等)

保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間は、第九十四条の五第四項の検査をした日から十五日間とする。

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 第2項

保安基準適合証及び限定保安基準適合証の様式は第一号様式、保安基準適合標章の様式は第二号様式(第七条第一項ただし書に規定する保安基準適合標章の様式にあつては、第二号様式の二)とする。

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