激<ruby>甚<rt>じん</rt></ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第87号

この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第四項第一号及び第八項並びに第二条の規定による改正後の激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第八条及び第十五条第一項の規定は、昭和五十七年七月五日以後に発生した天災又は災害につき適用する。

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