激<ruby>甚<rt>じん</rt></ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第85号

この法律(第一条附則昭和44年12月9日法律第85号第1条第1項、附則昭和44年12月9日法律第83号第1条第1項を除く。)は、徴収法の施行の日から施行する。

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