激<ruby>甚<rt>じん</rt></ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第56号(激<ruby>甚<rt>じん</rt></ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過規定)

附則第十三条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第三条第一項に規定する貸付けに係る貸付金及び同法第五条第二項の中小企業共同工場については、前条の規定による改正後の激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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