激<ruby>甚<rt>じん</rt></ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第55号(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。

  関連法令

  関連判例


 第55号

この法律による改正後の激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十二条第一項の規定は、平成八年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされたものを除く。)について適用し、平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成七年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

  関連法令

  関連判例


激<ruby>甚<rt>じん</rt></ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律目次