激<ruby>甚<rt>じん</rt></ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第89号(激<ruby>甚<rt>じん</rt></ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十七条第三項において準用する私立学校振興助成法第十三条第一項の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る収容定員を超える入学又は入園に関して是正を命ずる措置の手続に関しては、第二十三条の規定による改正後の激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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