激<ruby>甚<rt>じん</rt></ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第17号(施行期日)

この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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 第17号

第七条の規定並びに附則第十三条、第三十二条及び第三十三条の規定
公布の日

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