激<ruby>甚<rt>じん</rt></ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第57号(激<ruby>甚<rt>じん</rt></ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正前の激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下この条において「旧激甚災害法」という。)第十三条第一項の適用を受けた旧助成法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金であって旧設備資金貸付事業又は旧設備貸与事業に係るものの償還期間の延長並びに旧激甚災害法第十三条第二項の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金の償還期間及び旧設備貸与事業に係る対価の支払期間の延長については、なお従前の例による。

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