激<ruby>甚<rt>じん</rt></ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第57号(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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 第57号

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 第57号

第三条(中小企業支援法第九条の改正規定に限る。)、第九条、次条並びに附則第三条、第八条、第九条、第十二条、第十三条及び第十七条から第二十五条までの規定
平成二十七年三月三十一日

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