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昭和37年
激<ruby>甚<rt>じん</rt></ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(目次)
附則平成17年10月21日法律第102号第117条第1項
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激<ruby>甚<rt>じん</rt></ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第102号
(罰則に関する経過措置)
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この法律の施行前にした行為、この
附則
の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後
附則第九条第一項
の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後
附則第十三条第一項
の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後
附則第二十七条第一項
の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後
附則第三十九条第二項
の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後
附則第四十二条第一項
の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに
附則第二条第二項
の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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