激<ruby>甚<rt>じん</rt></ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第98号(罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  関連法令

  関連判例


激<ruby>甚<rt>じん</rt></ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律目次