激<ruby>甚<rt>じん</rt></ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第9条第1項(森林組合等の行なう<ruby>堆<rt>たい</rt></ruby>積土砂の排除事業に対する補助)

国は、激じん災害を受けた政令で定める区域において森林組合その他政令で定める者が施行する政令で定める林業用施設に係るたい積土砂の排除事業の事業費につき、都道府県が三分の二を下らない率による補助をする場合には、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が三分の二をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。

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