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昭和37年
激<ruby>甚<rt>じん</rt></ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(目次)
第8条第1項
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激<ruby>甚<rt>じん</rt></ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第8条第1項
(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例)
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天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号。以下「
天災融資法
」という。)
第二条第一項
の規定による天災が激甚災害として指定された場合における政令で定める都道府県の区域に係る当該天災についての同法の適用については、同法第二条第四項第一号中「二百万円(北海道にあつては三百五十万円、政令で定める資金として貸し付けられる場合は五百万円、政令で定める法人に貸し付けられる場合は二千五百万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は五千万円)」とあるのは「二百五十万円(北海道にあつては四百万円、政令で定める資金として貸し付けられる場合は六百万円、政令で定める法人に貸し付けられる場合は二千五百万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は五千万円)」とし、同項第二号中「六年」とあるのは「六年(政令で定める資金については七年)」とする。
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第2項
天災融資法
第二条第三項
の規定による天災が激甚災害として指定された場合における政令で定める都道府県の区域に係る当該天災についての同法の適用については、同法第二条第八項中「二千五百万円(連合会に貸し付けられる場合は五千万円)」とあるのは、「五千万円(連合会に貸し付けられる場合は七千五百万円)以内で政令で定める額」とする。
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