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昭和37年
激<ruby>甚<rt>じん</rt></ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(目次)
第6条第1項
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激<ruby>甚<rt>じん</rt></ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第6条第1項
(農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例)
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激甚災害を受けた
暫定措置法
第二条第四項
に規定する共同利用施設のうち、政令で定める地域内の施設については、
暫定措置法
第二条第六項
及び
第七項
中「四十万円」とあるのは「十三万円」と、同法第三条第二項第五号中「十分の二」とあるのは「十分の四(当該事業費のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の九)」とし、その他の地域内の施設については、同号中「十分の二」とあるのは、「十分の三(当該事業費のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の五)」とする。
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