Toggle navigation
法令検索
判例検索
お知らせ
問合せ
トップ
法令検索
法律
昭和37年
激<ruby>甚<rt>じん</rt></ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(目次)
第19条第1項
検 索
この法令内で検索
激<ruby>甚<rt>じん</rt></ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第19条第1項
(市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例)
ヘルプ
特定地方公共団体である市町村が激甚災害のための感染症予防事業に関して行つた感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第五十七条
の支弁については、同法第五十九条中「三分の二」とあるのは「全額」と、同法第六十一条第三項中「二分の一」とあるのは「三分の二」と読み替えて、それぞれ同法第五十九条又は
第六十一条第三項
の規定を適用する。
関連法令
関連判例
激<ruby>甚<rt>じん</rt></ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律目次