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昭和37年
激<ruby>甚<rt>じん</rt></ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(目次)
第13条第1項
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第2項
前項
の規定により償還期間の延長を受けた貸与機関は、小規模企業者等設備導入資金助成法
第五条第二項
及び
第三項
の規定にかかわらず、当該資金の貸付けの償還期間又は当該設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供に係る対価の支払期間について、その延長を受けた期間と同一期間延長するものとする。
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