激<ruby>甚<rt>じん</rt></ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第12条第1項(中小企業信用保険法による災害関係保証の特例)
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険の保険関係であつて、災害関係保証(政令で定める日までに行われた次の各号に掲げる者の事業(第二号に掲げる者にあつては、その直接又は間接の構成員たる第一号に掲げる者の事業)の再建に必要な資金に係る同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証をいう。以下この条において同じ。)を受けた当該各号に掲げる者に係るものについての同法第三条第一項、第三条の二第一項及び第三項並びに第三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、同法第三条第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項に規定する災害関係保証(以下この条、次条及び第三条の三において「災害関係保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同法第三条の二第一項及び第三条の三第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「災害関係保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同法第三条の二第三項及び第三条の三第二項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」と、「当該債務者」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。
第1号
政令で定める地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けた中小企業者、協業組合及び中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体
第2号
中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体であつて、その直接又は間接の構成員のうちに前号に掲げる者を含むもの
第2項
普通保険の保険関係であつて、災害関係保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び同法第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。