- 第1条第1項 (趣旨)
- 第2条第1項 (定義)
- 第3条第1項 (双方居住者の取扱い)
- 第4条第1項 (法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)
- 第4条の2第1項 (国内事業所等に関する所得税法等の特例)
- 第4条の3第1項 (国内事業所等に関する地方税法の特例)
- 第5条第1項 (相互主義)
- 第6条第1項 (所得税又は法人税の非課税等の制限)
- 第7条第1項 (事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
- 第8条第1項 (事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
- 第9条第1項 (事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
- 第10条第1項 (外国居住者等の内部取引に係る課税の特例)
- 第11条第1項 (国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
- 第12条第1項 (国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)
- 第13条第1項 (国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
- 第14条第1項 (外国関連者との取引に係る課税の特例)
- 第15条第1項 (配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
- 第16条第1項 (配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
- 第17条第1項 (配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
- 第18条第1項 (割引債の償還差益に係る所得税の還付)
- 第19条第1項 (資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
- 第20条第1項 (報酬に対する所得税の非課税)
- 第21条第1項 (報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合等の更正の請求の特例)
- 第22条第1項 (報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)
- 第23条第1項 (給与に対する所得税の非課税)
- 第24条第1項 (給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の更正の請求の特例)
- 第25条第1項 (給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)
- 第26条第1項 (外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税)
- 第27条第1項 (外国の権限のある機関等から支払を受ける退職手当等に対する個人の住民税の非課税)
- 第28条第1項 (学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税)
- 第29条第1項 (法人の住民税の均等割の非課税)
- 第30条第1項 (特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算の特例)
- 第31条第1項 (外国税額控除等の特例)
- 第32条第1項 (国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)
- 第33条第1項 (源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)
- 第34条第1項 (個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
- 第35条第1項 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除)
- 第36条第1項 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
- 第37条第1項 (外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)
- 第38条第1項 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例)
- 第39条第1項 (法人の道府県民税又は法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
- 第40条第1項 (国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等)
- 第41条第1項 (外国の租税に関する権限のある機関への情報提供)
- 第41条の2第1項 (報告金融機関等による報告事項の提供)
- 第42条第1項 (道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)
- 第43条第1項 (実施規定)
- 第44条第1項 (所得税又は法人税の非課税)
- 第45条第1項 (道府県民税、事業税又は市町村民税の非課税)
- 第46条第1項 (政令への委任)
- 第47条第1項
- 附則第1条第1項
- 附則昭和40年3月31日法律第36号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和40年3月31日法律第36号第2条第1項 (国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)
- 附則平成15年3月31日法律第9号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年3月31日法律第9号第32条第1項 (外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成18年3月31日法律第7号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年3月31日法律第15号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年3月31日法律第15号第56条第1項 (外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成28年3月31日法律第15号第168条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成28年3月31日法律第15号第169条第1項 (政令への委任)
- 附則平成29年3月31日法律第2号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年3月31日法律第4号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年3月31日法律第2号第33条第1項 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成29年3月31日法律第2号第34条第1項
- 附則平成30年3月31日法律第7号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成30年3月31日法律第3号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成30年3月31日法律第3号第37条第1項 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成30年3月31日法律第3号第40条第1項 (政令への委任)
- 附則平成30年3月31日法律第7号第55条第1項 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成30年3月31日法律第7号第144条第1項 (政令への委任)
- 附則平成31年3月29日法律第4号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成31年3月29日法律第6号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成31年3月29日法律第2号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成31年3月29日法律第6号第115条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成31年3月29日法律第6号第116条第1項 (政令への委任)
- 附則令和元年5月31日法律第16号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年3月31日法律第8号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年3月31日法律第5号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年3月31日法律第5号第28条第1項 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
- 附則令和2年3月31日法律第8号第131条第1項 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
- 附則令和2年3月31日法律第8号第171条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則令和2年3月31日法律第8号第172条第1項 (政令への委任)
- 附則令和3年3月31日法律第11号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年3月31日法律第11号第131条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則令和3年3月31日法律第11号第132条第1項 (政令への委任)
- 附則令和3年6月11日法律第66号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和4年3月31日法律第4号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和4年3月31日法律第1号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和4年3月31日法律第1号第23条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則令和4年3月31日法律第1号第24条第1項 (政令への委任)
- 附則令和4年3月31日法律第4号第71条第1項 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
- 附則令和4年3月31日法律第4号第98条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則令和4年3月31日法律第4号第99条第1項 (政令への委任)
- 附則令和4年6月17日法律第68号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和5年3月31日法律第3号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和5年3月31日法律第3号第78条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則令和5年3月31日法律第3号第79条第1項 (政令への委任)