商店街振興組合法 第72条第1項(解散の理由)

組合は、次の理由によつて解散する。

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 第1号

総会の決議

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 第2号

組合の合併

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 第3号

組合についての破産手続開始の決定

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 第4号

定款で定める存立時期の満了又は解散理由の発生

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 第5号

第八十六条第一項又は第二項の規定による解散の命令

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 第2項

組合は、前項第一号又は第四号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

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