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酒税法施行令 第8条第1項
(その他の醸造酒の範囲)
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法
第三条第十九号
に規定する政令で定める酒類は、次に掲げるものとする。
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第1号
アルコール以外の酒類を原料の一部としたもの
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第2号
アルコールを原料の一部としたもので、アルコール分が十五度以上のもの又はその原料中アルコールの重量が水以外の原料の重量の百分の三十以上のもの
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政令
昭和45年
酒税法施行令(目次)
第8条第1項