地方公務員等共済組合法施行令 第23条の3の5第1項(その他高額療養費の支給に関する事項)

組合員が同一の月に一の第五十七条第一項第二号若しくは第三号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下この項及び第六項において「第二号医療機関等」という。)又は第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下この項及び第六項において「指定訪問看護事業者」という。)から療養を受けた場合において、第五十七条第二項に規定する一部負担金(第五十七条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき第五十七条の五第三項において準用する第五十七条の三第三項又は第四項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき第五十八条の二第三項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、組合は、第二十三条の三の二第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該第二号医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。

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 第1号

第二十三条の三の二第一項の規定により高額療養費を支給する場合
次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める金額

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 イ

前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者
八万百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。

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 ロ

前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者
二十五万二千六百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。

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 ハ

前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者
十六万七千四百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。

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 ニ

前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者
五万七千六百円。
ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。

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 ホ

前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者
三万五千四百円。
ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。

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 第2号

第二十三条の三の二第三項の規定により高額療養費を支給する場合
次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額

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 イ

ロからヘまでに掲げる者以外の者
五万七千六百円。
ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。

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 ロ

前条第三項第二号に掲げる者
二十五万二千六百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。

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 ハ

前条第三項第三号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者
十六万七千四百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。

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 ニ

前条第三項第四号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者
八万百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。

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 ホ

前条第三項第五号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者
二万四千六百円

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 ヘ

前条第三項第六号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者
一万五千円

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 第3号

第二十三条の三の二第四項の規定により高額療養費を支給する場合
次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額

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 イ

ロからヘまでに掲げる者以外の者
二万八千八百円。
ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。

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 ロ

前条第四項第二号に掲げる者
十二万六千三百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。

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 ハ

前条第四項第三号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者
八万三千七百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。

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 ニ

前条第四項第四号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者
四万五十円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。

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 ホ

前条第四項第五号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者
一万二千三百円

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 ヘ

前条第四項第六号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者
七千五百円

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 第4号

第二十三条の三の二第五項の規定により高額療養費を支給する場合
次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額

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 イ

ロに掲げる者以外の者
一万八千円

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 ロ

前条第五項第二号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者
八千円

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 ハ

前条第五項第三号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 八千円

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 第2項

前項の規定による支払があつたときは、その限度において、組合員に対し第二十三条の三の二第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。

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 第3項

組合員が同一の月に一の第五十七条第一項第一号に掲げる医療機関又は薬局(第八項において「第一号医療機関等」という。)から療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき同条第三項に規定する一部負担金又は保険外併用療養費負担額のうち、これらの金額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額(以下この項において「控除後の額」という。)の限度において、当該控除後の額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、組合員に対し第二十三条の三の二第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。

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 第4項

第五十八条の二第三項及び第四項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第二十三条の三の二第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族訪問看護療養費負担額(家族訪問看護療養費の支給につき第五十九条の三第三項において準用する第五十八条の二第三項の規定の適用がある場合における当該家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、第二十三条の三の二第二項の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、第五十八条の二第三項中「組合員が」とあるのは、「被扶養者が」と読み替えるものとする。

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 第5項

第五十九条第四項から第六項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第二十三条の三の二第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族療養費負担額(家族療養費の支給につき第五十九条第四項又は第五項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した金額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、第二十三条の三の二第二項の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額を限度とするものに限る。)について準用する。

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 第6項

組合員が第二号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第二十三条の三の二第八項の規定に該当する組合員が第二号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第九項の規定による組合の認定を受けた組合員が第二号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合において、第五十七条第二項に規定する一部負担金(第五十七条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、組合は、当該療養に要した費用のうち第二十三条の三の二第六項から第九項までの規定による高額療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を当該第二号医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。

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 第7項

前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し第二十三条の三の二第六項から第九項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。

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 第8項

組合員が第一号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第二十三条の三の二第八項の規定に該当する組合員が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第九項の規定による組合の認定を受けた組合員が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき第五十七条第三項に規定する一部負担金又は保険外併用療養費負担額のうち、第二十三条の三の二第六項から第九項までの規定による高額療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対しこれらの規定による高額療養費を支給したものとみなす。

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 第9項

第五十八条の二第三項及び第四項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第二十三条の三の二第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。
この場合において、第五十八条の二第三項中「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。

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 第10項

第五十九条第四項から第六項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第二十三条の三の二第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。
この場合において、第五十九条第四項及び第五項中「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。

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 第11項

健康保険法施行令第四十三条第九項及び第十項の規定は、第二十三条の三の二の規定による高額療養費の支給について準用する。
この場合において、同令第四十三条第九項中「第四十一条」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の二」と、同条第十項中「第六十三条第一項第五号」とあるのは「地方公務員等共済組合法第五十六条第一項第五号」と、「第四十一条」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の二」と読み替えるものとする。

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 第12項

組合員が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第二十三条の三の八第一項において同じ。)とならない場合その他総務省令で定める場合における第二十三条の三の三の規定による高額療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日(当該総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第十項の規定を適用する。

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 第13項

高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、主務省令で定める。

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