- 第1条第1項 (定義)
- 第2条第1項 (職員)
- 第3条第1項 (被扶養者)
- 第4条第1項 (遺族)
- 第5条第1項 (報酬)
- 第5条の2第1項 (期末手当等)
- 第6条第1項 (都市職員共済組合の設立)
- 第7条第1項 (一部事務組合等の職員を組合員とする組合)
- 第7条の2第1項 (地方独立行政法人の職員を組合員とする組合)
- 第8条第1項 (定款の変更)
- 第9条第1項 (組合会の議員の定数の特例)
- 第10条第1項 (招集及び会期)
- 第11条第1項 (定足数)
- 第12条第1項 (表決)
- 第13条第1項 (代理)
- 第14条第1項 (会議録)
- 第15条第1項 (厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金の積立て)
- 第16条第1項 (厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金以外の資金の運用)
- 第16条の2第1項 (厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の管理及び運用)
- 第16条の3第1項 (資金の運用に関する契約)
- 第17条第1項 (厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金以外の資金の運用計画)
- 第17条の2第1項 (構成組合に行わせることができる業務)
- 第17条の3第1項 (構成組合に業務の一部を行わせる場合の技術的読替え)
- 第18条第1項 (災害給付積立金の払込み)
- 第19条第1項 (災害給付に要する資金の交付)
- 第20条第1項 (準用規定)
- 第21条第1項 (厚生年金保険給付調整積立金及び退職等年金給付調整積立金の払込み)
- 第21条の2第1項 (厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金並びに退職等年金給付に要する資金の交付)
- 第21条の3第1項 (準用規定)
- 第21条の4第1項 (退職等年金給付に係る標準報酬の区分の特例)
- 第22条第1項 (組合員の資格取得時における標準報酬の特例)
- 第22条の2第1項 (退職等年金給付に係る標準期末手当等の額の最高限度額の特例)
- 第23条第1項 (支払未済の給付を受けるべき者の順位)
- 第23条の2第1項 (附加給付)
- 第23条の3第1項 (一部負担金の割合が百分の三十となる場合)
- 第23条の3の2第1項 (月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
- 第23条の3の3第1項 (年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
- 第23条の3の4第1項 (高額療養費算定基準額)
- 第23条の3の5第1項 (その他高額療養費の支給に関する事項)
- 第23条の3の6第1項 (高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
- 第23条の3の7第1項 (介護合算算定基準額)
- 第23条の3の8第1項 (その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
- 第23条の4第1項 (出産費及び家族出産費の額)
- 第23条の5第1項 (埋葬料及び家族埋葬料の額)
- 第23条の5の2第1項 (傷病手当金と障害手当金等との併給調整)
- 第23条の6第1項 (傷病手当金と退職老齢年金給付との調整)
- 第23条の6の2第1項 (出産手当金の算定における政令で定める数値)
- 第23条の7第1項 (育児休業手当金の額の算定における政令で定める数値)
- 第23条の8第1項 (介護休業手当金の額の算定における政令で定める数値)
- 第24条第1項 (傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額)
- 第24条の2第1項 (長期給付の適用範囲の特例)
- 第25条第1項 (付与率を定める際に勘案する事情)
- 第25条の2第1項 (基準利率を定める際に勘案する事情)
- 第25条の3第1項 (受給権者の申出による支給停止を撤回した場合における終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算)
- 第25条の4第1項 (地方公共団体の長の退職の取扱いに関する特例)
- 第25条の4の2第1項 (退職共済年金の支給の繰下げの申出をした場合において加算する金額)
- 第25条の4の3第1項 (停止解除調整開始額に係る再評価率の改定の基準となる率)
- 第25条の5第1項 (有期退職年金の受給権が消滅した後に再び就職した者に係る有期退職年金)
- 第25条の6第1項 (終身年金現価率を定める際に勘案する事情)
- 第25条の7第1項 (有期年金現価率を定める際に勘案する事情)
- 第25条の8第1項 (整理退職の場合の一時金に相当する一時金等)
- 第25条の9第1項 (遺族に対する一時金に係る給付算定基礎額から控除すべき金額等)
- 第25条の10第1項 (支給の繰下げの申出があつた場合における法第八十七条等の規定の適用)
- 第25条の10の2第1項 (公務障害年金算定基礎額の特例)
- 第25条の11第1項 (厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付)
- 第25条の12第1項 (公務障害年金の併給の調整)
- 第25条の13第1項 (障害共済年金と傷病補償年金等との調整の特例)
- 第25条の14第1項 (障害一時金を支給すべき障害の状態)
- 第25条の15第1項 (障害一時金に関する調整)
- 第26条第1項 (掛金等を納付しない場合の給付の制限)
- 第26条の2第1項 (退職共済年金等の範囲)
- 第26条の3第1項 (遺族共済年金の額から控除する額)
- 第26条の4第1項 (退職共済年金等の額から控除する他の法令の加給年金額に関する規定の範囲)
- 第26条の5第1項 (退職共済年金等の額の合計額から控除する額)
- 第26条の6第1項 (遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される年金である給付の範囲)
- 第26条の7第1項 (合算遺族給付額に係る他の法令の遺族給付の額の算定に関する規定の範囲)
- 第26条の8第1項 (合算遺族給付額から控除する額等)
- 第26条の9第1項 (比率を乗じて算定する際の加算額)
- 第26条の10第1項 (法第九十九条の二第二項第一号 ロから控除する額)
- 第26条の11第1項 (合算遺族給付額から控除する金額)
- 第26条の12第1項 (厚生年金基金の加入員であつた配偶者に支給される遺族共済年金)
- 第26条の13第1項 (退職共済年金等の受給権を更に取得した場合の遺族共済年金の額の改定)
- 第26条の14第1項 (遺族基礎年金の支給を受けている場合等の遺族共済年金の額の改定等)
- 第26条の15第1項 (退職共済年金等の額の改定に係る他の法令の規定の範囲)
- 第26条の16第1項 (遺族共済年金の支給停止に係る調整等)
- 第26条の17第1項 (厚生年金基金の加入員であつた配偶者以外の遺族に支給される遺族共済年金)
- 第26条の18第1項 (法第九十九条の四の二第二項 の規定による遺族共済年金の支給の停止)
- 第26条の19第1項 (法第九十九条の二第一項第二号 又は第二項 の規定により遺族共済年金の額が算定される者に係る遺族共済年金の職域相当額の取扱い)
- 第26条の20第1項 (地方公共団体の長の平均給与月額の算定における政令で定める数値)
- 第26条の21第1項 (退職共済年金等の額を改定する場合における対象期間に係る組合員期間等)
- 第26条の22第1項 (離婚特例が適用された者に対する長期給付の額の算定及びその支給の停止等に関する規定の読替え)
- 第26条の23第1項 (対象期間に係る組合員期間の計算)
- 第26条の24第1項 (平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準給与総額の算定)
- 第26条の25第1項 (離婚特例適用請求の特例)
- 第26条の26第1項 (離婚特例適用請求の特例)
- 第26条の27第1項 (特定離婚特例が適用された被扶養配偶者が障害共済年金の受給権者である場合の当該障害共済年金の額の改定に関する規定の読替え)
- 第26条の28第1項 (特定離婚特例が適用された者に対する長期給付の額の算定及びその支給停止等に関する規定の読替え)
- 第26条の29第1項 (特定期間に係る組合員期間)
- 第26条の30第1項 (特定組合員が障害共済年金の受給権者である場合の特定期間に係る組合員期間)
- 第26条の31第1項 (特定期間に係る組合員期間の計算)
- 第26条の32第1項 (特定離婚特例適用請求の特例)
- 第26条の33第1項 (特定離婚特例適用請求の特例)
- 第27条第1項 (刑に処せられた場合等の給付の制限)
- 第27条の2第1項 (基本指針)
- 第27条の3第1項 (運用職員の範囲)
- 第28条第1項 (給付に要する費用等の算定方法)
- 第28条の2第1項 (標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の算定方法)
- 第29条第1項 (育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の公的負担)
- 第29条の2第1項 (基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)
- 第29条の2の2第1項 (地方公共団体が負担すべき組合の事務に要する費用の額)
- 第29条の3第1項 (地方公共団体が負担すべき組合の事務に要する費用の額)
- 第29条の4第1項 (介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月)
- 第29条の5第1項 (育児部分休業の期間中に徴収しない掛金の額等)
- 第30条第1項 (掛金等の払込期限)
- 第30条の2第1項 (徴収の嘱託)
- 第30条の2の2第1項 (市町村連合会への負担金の払込み)
- 第30条の3第1項 (地方の調整対象費用の額)
- 第30条の4第1項 (地方の厚生年金保険給付等に係る収入)
- 第30条の5第1項 (地方の厚生年金保険給付等に係る支出)
- 第30条の6第1項 (国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出)
- 第31条第1項 (審査会の委員に対する手当)
- 第32条第1項 (審査会の委員及び関係人に対する旅費)
- 第33条第1項 (審査会の書記)
- 第34条第1項
- 第39条第1項 (継続長期組合員に係る公庫等の範囲)
- 第40条第1項 (公庫等に転出した継続長期組合員についての特例に係る取扱い)
- 第40条の2第1項 (組合役職員等の取扱い)
- 第41条第1項 (組合役職員等に係る基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)
- 第41条の2第1項 (職員引継一般地方独立行政法人等の役職員の取扱い)
- 第42条第1項 (国の職員の取扱い)
- 第43条第1項
- 第43条の2第1項 (国の職員に係る育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の公的負担)
- 第44条第1項 (国の職員に係る基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)
- 第44条の2第1項 (国が負担すべき組合の事務に要する費用の額)
- 第44条の3第1項 (組合員が国の組合の組合員となつた場合の取扱い)
- 第44条の4第1項
- 第45条第1項 (国の組合の組合員が組合員となつた場合の取扱い)
- 第46条第1項 (任意継続組合員となるための申出等の手続)
- 第46条の2第1項 (任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額)
- 第47条第1項 (任意継続組合員に係る費用の負担の特例)
- 第48条第1項 (任意継続掛金)
- 第49条第1項 (任意継続掛金の払込み)
- 第49条の2第1項 (任意継続掛金の前納)
- 第49条の3第1項
- 第49条の4第1項 (前納の際の控除額)
- 第49条の5第1項 (前納された任意継続掛金の充当)
- 第49条の6第1項 (前納された任意継続掛金の還付)
- 第50条第1項 (任意継続組合員に係る短期給付の特例)
- 第50条の2第1項
- 第51条第1項 (任意継続組合員に係る審査請求等)
- 第52条第1項 (主務省令への委任)
- 第53条第1項 (団体組合員に係る長期給付等の取扱い)
- 第54条第1項
- 第65条第1項 (地方公共団体の負担すべき団体組合員に係る費用の負担区分)
- 第66条第1項 (資料の提供)
- 第66条の2第1項 (組合員期間以外の期間の確認の権限に係る事務を日本年金機構に行わせる場合の厚生年金保険法 の規定の技術的読替え)
- 第67条第1項 (都道府県知事が行う事務等)
- 第68条第1項 (地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等)
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則第2条第1項 (他の政令の廃止)
- 附則第3条第1項 (災害給付積立金の払込みに関する特例)
- 附則第4条第1項 (災害給付積立金の払込みに関する特例)
- 附則第5条第1項 (災害給付積立金の払込みに関する特例)
- 附則第6条第1項 (災害給付積立金の払込みに関する特例)
- 附則第7条第1項 (災害給付積立金の払込みに関する特例)
- 附則第8条第1項 (災害給付積立金の払込みに関する特例)
- 附則第9条第1項 (災害給付積立金の払込みに関する特例)
- 附則第10条第1項 (災害給付積立金の払込みに関する特例)
- 附則第11条第1項 (旧組合の決算)
- 附則第12条第1項 (市町村職員共済組合設立委員の定数の特例)
- 附則第13条第1項 (都道府県知事を経由すべき事務に関する経過措置)
- 附則第14条第1項 (都市職員共済組合を設立する旨の申出)
- 附則第15条第1項 (旧町村職員恩給組合等の権利義務の承継)
- 附則第16条第1項 (旧町村職員恩給組合等の決算)
- 附則第17条第1項 (資産の運用の特例)
- 附則第18条第1項 (旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用の払込み)
- 附則第19条第1項 (管理組合の経理)
- 附則第20条第1項 (管理組合の出納主任)
- 附則第21条第1項 (管理組合の資産の運用)
- 附則第22条第1項
- 附則第23条第1項
- 附則第23条の2第1項
- 附則第24条第1項 (管理組合の事業計画書の作成等)
- 附則第25条第1項
- 附則第26条第1項
- 附則第27条第1項 (管理組合の出納計算表の作成等)
- 附則第28条第1項 (管理組合の決算)
- 附則第29条第1項 (管理組合の書類の経由)
- 附則第29条の2第1項 (管理組合の資産の移換)
- 附則第30条第1項 (自治省令への委任)
- 附則第30条の2第1項 (市町村連合会が行う調整交付金の交付の事業)
- 附則第30条の2の2第1項 (市町村連合会が行う特別調整交付金の交付の事業)
- 附則第30条の2の3第1項 (市町村連合会が行う育児休業手当金及び介護休業手当金に要する資金の交付の事業)
- 附則第30条の2の4第1項 (市町村連合会が行うその他の共同事業)
- 附則第30条の2の5第1項 (市町村連合会が行う共同事業に要する拠出金等)
- 附則第30条の2の6第1項 (特例退職組合員の標準報酬の日額)
- 附則第30条の2の6の2第1項 (特例退職組合員の標準報酬の日額)
- 附則第30条の2の7第1項 (特例退職組合員に係る費用の負担の特例)
- 附則第30条の2の8第1項 (特例退職掛金)
- 附則第30条の2の9第1項 (特例退職掛金の払込み)
- 附則第30条の2の10第1項 (特例退職掛金の前納)
- 附則第30条の2の11第1項 (特例退職組合員に係る短期給付の特例)
- 附則第30条の2の12第1項
- 附則第30条の2の13第1項 (特例退職組合員に係る審査請求等)
- 附則第30条の2の14第1項 (主務省令への委任)
- 附則第30条の2の15第1項 (特定警察職員等の範囲)
- 附則第30条の2の16第1項 (昭和三十六年四月二日以後に生まれた者等が退職共済年金の支給の繰上げを請求した場合において減ずる金額)
- 附則第30条の2の16の2第1項 (退職共済年金の額の算定に係る特例の適用を請求する者が受ける障害を支給事由とする年金である給付)
- 附則第30条の2の17第1項 (昭和十六年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者等の特例による退職共済年金に係る支給停止の特例)
- 附則第30条の2の18第1項 (昭和二十二年四月二日から昭和四十二年四月一日までの間に生まれた特定警察職員等の特例による退職共済年金に係る支給停止の特例)
- 附則第30条の2の19第1項 (昭和二十八年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者等の特例による退職共済年金に係る繰上げ調整額の支給停止の特例)
- 附則第30条の2の20第1項 (昭和二十八年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者等が特例による退職共済年金の支給の繰上げを請求した場合において減ずる金額)
- 附則第30条の2の21第1項 (地方公共団体の長の特例適用者が特例による退職共済年金の支給の繰上げを請求した場合の併給調整等の取扱い)
- 附則第30条の2の22第1項 (昭和二十八年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者等の特例による退職共済年金の繰上げ調整額を算定する場合において減ずる金額)
- 附則第30条の3第1項 (支給の繰上げの請求があつた場合における法第八十七条等の規定の適用)
- 附則第30条の4第1項 (一時金の支給を請求することができない事由となる受給権を有したことのある給付)
- 附則第30条の4の2第1項 (昭和十六年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者等の特例による退職共済年金に係る支給停止の特例)
- 附則第30条の4の3第1項 (その者の事情によらないで退職した者の特例による退職共済年金に係る支給停止の特例)
- 附則第30条の4の4第1項 (昭和十六年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者等の特例による退職共済年金に係る繰上げ調整額が加算される事由となる老齢基礎年金)
- 附則第30条の4の5第1項 (昭和十六年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者等の特例による退職共済年金の繰上げ調整額を算定する場合において減ずる金額)
- 附則第30条の5第1項 (公務障害年金又は公務遺族年金の額の基礎となる終身年金現価率の年齢の特例)
- 附則第30条の5の2第1項 (基本手当の支給を受けた日とみなされる日に準ずる日)
- 附則第30条の5の3第1項 (遺族共済年金の額の改定の特例の対象となる規定の範囲)
- 附則第30条の6第1項 (退職一時金を返還する場合の利子の利率等)
- 附則第30条の7第1項 (特例継続組合員となるための申出等の手続)
- 附則第30条の8第1項 (特例継続掛金)
- 附則第30条の9第1項 (特例継続掛金の払込み)
- 附則第30条の10第1項 (特例継続組合員に係る長期給付の特例等)
- 附則第30条の11第1項 (特例継続組合員に係る費用の負担の特例等)
- 附則第30条の12第1項 (主務省令への委任)
- 附則第30条の12の2第1項 (退職共済年金の額を改定する場合における特定期間に係る組合員期間等)
- 附則第30条の13第1項 (脱退一時金の請求ができない事由となる給付の種類)
- 附則第30条の14第1項 (法附則第二十八条の十三第四項の規定の適用に関する特例)
- 附則第31条第1項 (健康保険組合を存続しないことの議決)
- 附則第32条第1項 (健康保険組合の権利義務の承継)
- 附則第33条第1項 (適用除外地方公共団体が健康保険組合を組織しなくなつた場合の経過措置)
- 附則第34条第1項
- 附則第35条第1項
- 附則第35条の2第1項 (介護納付金の納付に要する費用の負担の特例)
- 附則第36条第1項 (短期給付に要する費用の負担割合の特例)
- 附則第37条第1項 (解散健康保険組合又は存続健康保険組合の権利義務を承継した組合の短期給付に要する費用の負担割合の特例)
- 附則第37条の2第1項 (育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の公的負担に関する暫定措置)
- 附則第37条の3第1項
- 附則第38条第1項 (支出費<ruby>按<rt>あん</rt></ruby>分率が適用される間の財政調整拠出金の額の特例)
- 附則第40条第1項 (市町村の廃置分合に伴う都市職員共済組合の設置等に関する経過措置)
- 附則第41条第1項
- 附則第42条第1項
- 附則第43条第1項 (適用除外市町村の廃置分合に伴う健康保険についての経過措置)
- 附則第44条第1項
- 附則第45条第1項
- 附則第46条第1項 (市町村の廃置分合に伴う権利義務の承継等に関する経過措置)
- 附則第47条第1項
- 附則第48条第1項
- 附則第49条第1項
- 附則第50条第1項
- 附則第50条の2第1項 (指定都市の指定に伴う組合の存続等に関する経過措置)
- 附則第51条第1項 (都市職員共済組合を組織している市が市町村職員共済組合に加入する場合の手続等)
- 附則第52条第1項 (都市職員共済組合を組織している市が市町村職員共済組合に加入した場合の権利義務の承継)
- 附則第52条の2第1項 (旧町村職員恩給組合を組織する市で都市職員共済組合を組織したものがある場合の資産の移換に関する経過措置)
- 附則第52条の3第1項 (旧町村職員恩給組合を組織する市で都市職員共済組合を組織したものがある場合の資産の移換に関する経過措置)
- 附則第52条の4第1項 (旧町村職員恩給組合を組織する市で都市職員共済組合を組織したものがある場合の資産の移換に関する経過措置)
- 附則第52条の5第1項 (市町村民税経過措置対象組合員に対する高額療養費の支給に関する特例)
- 附則第52条の5の2第1項 (厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた組合員等に係る高額療養費の支給に関する経過措置)
- 附則第52条の6第1項 (退職者給付拠出金の経過措置)
- 附則第52条の7第1項 (病床転換支援金等の経過措置)
- 附則第53条第1項 (年金条例職員期間に準ずる期間等)
- 附則第53条の2第1項 (恩給に関する法令の改正に伴う退職年金条例の改正基準)
- 附則第53条の3第1項
- 附則第53条の3の2第1項 (沖縄の退隠料等及び樺太の退隠料等)
- 附則第53条の4第1項 (恩給組合条例による年金条例職員期間に加えられる期間を有する者)
- 附則第53条の5第1項 (外国特殊法人職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
- 附則第53条の6第1項 (外国特殊機関職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
- 附則第53条の7第1項 (救護員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
- 附則第53条の8第1項 (外国政府職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
- 附則第53条の8の2第1項
- 附則第53条の8の3第1項 (奄美の市町村職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
- 附則第53条の8の4第1項 (準年金条例職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
- 附則第53条の8の5第1項 (代用教員等期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
- 附則第53条の8の6第1項 (恩給に関する法令の改正に係る期間を有する恩給組合条例の年金条例職員であつた者等の特例)
- 附則第53条の9第1項 (加算年その他の期間の取扱い)
- 附則第53条の10第1項
- 附則第53条の10の2第1項 (恩給に関する法令の改正に係る期間を有する恩給組合条例の年金条例職員であつた者等の特例)
- 附則第53条の11第1項 (恩給組合条例の規定による退隠料等の年額の改定に関する特例)
- 附則第53条の12第1項
- 附則第53条の12の2第1項 (旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等の額の改定に関する特例)
- 附則第53条の12の3第1項 (旧法による年金の受給権者の申出により支給停止された年金である給付を支給停止されていないものとみなす法令の規定の範囲)
- 附則第53条の13第1項 (除算されていた実在職年の組合員期間への算入に伴う措置)
- 附則第53条の13の2第1項 (施行法第七条第一項第三号の政令で定める要件)
- 附則第53条の14第1項 (職員に準ずる者)
- 附則第53条の14の2第1項 (施行法第七条第一項第四号の外国政府等に勤務していた者等)
- 附則第53条の14の3第1項 (恩給に関する法令の改正に係る期間を有する更新組合員であつた者等の特例)
- 附則第53条の14の4第1項 (施行法第十条第一項第四号の外国政府等に勤務していた者等)
- 附則第53条の14の5第1項 (特定事務従事者に係る取扱い)
- 附則第53条の14の6第1項 (特定事務従事地方公務員に係る取扱い)
- 附則第53条の15第1項 (退職共済年金の受給資格の特例)
- 附則第53条の16第1項 (共済控除期間等の期間を有する者で国民年金法による老齢基礎年金が支給されるものに係る退職共済年金の額の特例)
- 附則第53条の16の2第1項 (追加費用対象期間)
- 附則第53条の16の3第1項 (控除調整下限額に係る再評価率の改定の基準となる率等)
- 附則第53条の16の4第1項 (退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)
- 附則第53条の16の5第1項 (退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
- 附則第53条の16の6第1項 (併給年金の支給を受けることができる場合における退職共済年金の額の特例)
- 附則第53条の16の7第1項 (併給年金の支給を受けることができる場合における退職共済年金の額の特例)
- 附則第53条の16の8第1項 (併給年金の支給を受けることができる場合における退職共済年金の額の特例)
- 附則第53条の16の9第1項 (加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における退職共済年金の額の特例)
- 附則第53条の16の10第1項 (追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る退職共済年金の額の特例)
- 附則第53条の17第1項 (退職給与金又は共済条例の退職一時金の返還)
- 附則第53条の18第1項 (旧市町村共済法の退職一時金を返還する場合の利子の利率等)
- 附則第53条の18の2第1項 (加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における障害共済年金の額の特例)
- 附則第53条の18の3第1項 (障害を併合しない場合における障害共済年金の額の特例)
- 附則第53条の18の4第1項 (追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る障害共済年金の額の特例)
- 附則第53条の19第1項 (共済控除期間等の期間を有する更新組合員に係る遺族共済年金の特例)
- 附則第53条の19の2第1項 (遺族共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
- 附則第53条の19の3第1項 (併給年金の支給を受けることができる場合における遺族共済年金の額の特例)
- 附則第53条の19の4第1項 (併給年金の支給を受けることができる場合における遺族共済年金の額の特例)
- 附則第53条の19の5第1項 (併給年金の支給を受けることができる場合における遺族共済年金の額の特例)
- 附則第53条の19の6第1項 (同順位者が二人以上ある場合における遺族共済年金の額の特例)
- 附則第53条の19の7第1項 (妻に対する加算額に相当する額の支給が停止されている場合における遺族共済年金の額の特例)
- 附則第53条の19の8第1項 (追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る遺族共済年金の額の特例)
- 附則第53条の19の9第1項 (退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
- 附則第53条の19の10第1項 (昭和六十年改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
- 附則第53条の19の11第1項 (昭和六十年改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
- 附則第64条第1項 (国の長期組合員であつた者の取扱い)
- 附則第65条第1項
- 附則第66条第1項 (厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する更新組合員の取扱い)
- 附則第67条第1項 (施行日前の都道府県知事又は市町村長であつた期間に係る納付金)
- 附則第68条第1項 (地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定の適用を受けた期間の取扱い)
- 附則第69条第1項
- 附則第70条第1項 (恩給等の裁定者等の証明等)
- 附則第71条第1項 (外国政府等に勤務していた者等)
- 附則第71条の2第1項 (地方鉄道会社の範囲)
- 附則第71条の3第1項 (旧公企体長期組合員であつた組合員の取扱い)
- 附則第72条第1項 (国の組合職員又は国の連合会役職員であつた者の取扱い)
- 附則第72条の2第1項 (沖縄の組合員期間を有する者に係る長期給付に関する経過措置)
- 附則第72条の3第1項
- 附則第72条の3の2第1項 (沖縄の組合員期間を有する者に係る長期給付に関する経過措置)
- 附則第72条の4第1項
- 附則第72条の5第1項
- 附則第72条の7第1項
- 附則第72条の8第1項 (団体職員の年金制度施行前の団体職員であつた期間の取扱いの特例)
- 附則第72条の8の2第1項 (追加費用対象期間を有する団体職員であつた再就職者に係る退職共済年金等の額の特例)
- 附則第72条の9第1項 (沖縄の団体共済組合の組合員であつた者の取扱い)
- 附則第73条第1項 (経過措置に伴う追加費用等の負担)
- 附則第74条第1項 (機構等の共済負担金)
- 附則第74条の2第1項 (団体更新組合員に係る経過措置に伴う追加費用の負担)
- 附則第74条の3第1項 (離婚特例が適用された者であつて施行法の適用を受けるものに対する長期給付の支給要件の特例)
- 附則第75条第1項 (団体更新組合員に係る経過措置に伴う追加費用の負担)
- 附則昭和37年11月30日政令第436号第1条第1項
- 附則昭和38年6月7日政令第188号第1条第1項
- 附則昭和38年6月8日政令第189号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和38年7月12日政令第251号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和38年7月19日政令第266号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和38年8月30日政令第315号第1条第1項
- 附則昭和38年9月20日政令第334号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和38年9月20日政令第333号第1条第1項
- 附則昭和39年3月30日政令第55号第1条第1項
- 附則昭和39年5月6日政令第145号第1条第1項
- 附則昭和39年7月16日政令第250号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和39年7月16日政令第250号第2条第1項 (外国特殊法人職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱いの経過措置等)
- 附則昭和39年10月3日政令第329号第1条第1項
- 附則昭和40年3月27日政令第48号第1条第1項
- 附則昭和40年3月31日政令第99号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和40年3月31日政令第99号第10条第1項 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過規定)
- 附則昭和40年4月9日政令第122号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和40年6月3日政令第194号第1条第1項
- 附則昭和40年6月10日政令第198号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和40年7月9日政令第249号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和40年9月28日政令第313号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和40年10月1日政令第328号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和41年6月27日政令第200号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和41年7月11日政令第247号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和41年7月11日政令第247号第2条第1項 (負担金等に関する経過措置)
- 附則昭和41年7月11日政令第247号第3条第1項 (団体の復帰希望職員に係る経過措置)
- 附則昭和41年7月30日政令第273号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和41年9月29日政令第329号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和41年9月29日政令第329号第2条第1項 (恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)
- 附則昭和41年9月29日政令第329号第3条第1項
- 附則昭和41年9月29日政令第329号第4条第1項
- 附則昭和41年9月29日政令第329号第5条第1項 (琉球政府等の職員であつた期間等の恩給組合条例による年金条例職員期間への通算等に伴う長期給付の支給に関する経過措置)
- 附則昭和41年9月29日政令第329号第6条第1項
- 附則昭和41年9月29日政令第329号第7条第1項 (琉球政府等の職員であつた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
- 附則昭和41年9月29日政令第329号第8条第1項
- 附則昭和41年12月26日政令第393号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和42年7月31日政令第221号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和42年7月31日政令第221号第1条の2第1項 (退職年金条例の給料年額等の算定の特例に関する経過措置)
- 附則昭和42年7月31日政令第221号第2条第1項 (公務による障害年金の額の特例の適用を受ける者の範囲等)
- 附則昭和42年7月31日政令第221号第3条第1項 (施行日以後に増加退隠料等を受けた期間を有する者に関する経過措置)
- 附則昭和42年7月31日政令第221号第4条第1項
- 附則昭和42年7月31日政令第221号第5条第1項 (国の更新組合員等であつた組合員の公務による障害年金等の改定に関する取扱い)
- 附則昭和42年7月31日政令第221号第6条第1項 (増加退隠料等を受ける権利の放棄の申出の取扱い)
- 附則昭和42年8月14日政令第254号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和42年9月16日政令第295号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和42年9月30日政令第320号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和42年9月30日政令第320号第2条第1項 (退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
- 附則昭和42年9月30日政令第320号第3条第1項 (恩給組合条例の規定による退隠料等の額の改定等に関する経過措置)
- 附則昭和42年9月30日政令第320号第4条第1項
- 附則昭和42年9月30日政令第320号第5条第1項
- 附則昭和42年9月30日政令第320号第6条第1項 (除算されていた琉球政府等の職員であつた期間の恩給組合条例による年金条例職員期間への通算に伴う長期給付の改定に関する経過措置)
- 附則昭和42年9月30日政令第320号第7条第1項
- 附則昭和42年9月30日政令第320号第8条第1項 (除算されていた琉球政府等の職員であつた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
- 附則昭和42年9月30日政令第320号第9条第1項
- 附則昭和42年9月30日政令第320号第10条第1項 (公務による障害年金の最低保障額に関する経過措置)
- 附則昭和42年10月19日政令第328号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和43年6月25日政令第219号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和43年9月19日政令第280号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和43年9月30日政令第291号第1条第1項
- 附則昭和43年12月14日政令第335号第1条第1項
- 附則昭和43年12月27日政令第344号第1条第1項
- 附則昭和43年12月27日政令第343号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和43年12月27日政令第343号第2条第1項 (退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
- 附則昭和43年12月27日政令第343号第3条第1項 (恩給組合条例の規定による退隠料等の額の改定等に関する経過措置)
- 附則昭和43年12月27日政令第343号第4条第1項
- 附則昭和43年12月27日政令第343号第5条第1項 (除算されていた外国政府職員等であつた期間の恩給組合条例による年金条例職員期間への算入に伴う長期給付の改定に関する経過措置)
- 附則昭和44年8月18日政令第223号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和44年12月16日政令第296号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和44年12月16日政令第296号第2条第1項 (退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
- 附則昭和44年12月16日政令第296号第3条第1項 (除算されていた琉球政府等の職員であつた期間の通算に伴う経過措置)
- 附則昭和44年12月16日政令第296号第4条第1項 (未帰還公務員期間の通算に伴う経過措置)
- 附則昭和44年12月16日政令第296号第5条第1項 (琉球諸島民政府職員期間の通算に伴う経過措置)
- 附則昭和44年12月16日政令第296号第6条第1項 (年額が改定された年金の支給に関する経過措置)
- 附則昭和44年12月16日政令第296号第8条第1項 (公務による障害年金の最低保障額に関する経過措置)
- 附則昭和45年3月30日政令第30号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和45年3月30日政令第30号第2条第1項 (増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に係る退職年金等の支給額からの控除)
- 附則昭和45年3月30日政令第30号第3条第1項 (増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等に関する経過措置)
- 附則昭和45年3月30日政令第30号第4条第1項 (増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等に関する経過措置)
- 附則昭和45年3月30日政令第30号第5条第1項 (増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に関する経過措置)
- 附則昭和45年3月30日政令第30号第6条第1項 (増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等の遺族等に関する経過措置)
- 附則昭和45年3月30日政令第30号第7条第1項 (増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等の遺族に関する経過措置)
- 附則昭和45年3月30日政令第30号第8条第1項 (国の更新組合員等であつた組合員に関する措置)
- 附則昭和45年3月30日政令第30号第9条第1項 (警察監獄職員である職員であつた更新組合員等であつた者に係る退職年金等に関する経過措置)
- 附則昭和45年4月1日政令第48号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和45年6月29日政令第202号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和45年6月29日政令第200号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和45年6月30日政令第209号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和45年9月28日政令第280号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和45年9月29日政令第290号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和45年9月29日政令第290号第2条第1項 (退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
- 附則昭和45年9月29日政令第290号第3条第1項 (恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)
- 附則昭和45年9月29日政令第290号第4条第1項
- 附則昭和45年12月19日政令第337号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和45年12月28日政令第350号第1条第1項
- 附則昭和46年6月24日政令第205号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和46年6月25日政令第216号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和46年7月2日政令第239号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和46年9月27日政令第310号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和46年9月27日政令第310号第2条第1項 (退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
- 附則昭和46年9月27日政令第310号第3条第1項 (恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)
- 附則昭和46年9月27日政令第310号第4条第1項
- 附則昭和46年9月27日政令第310号第5条第1項 (自治省令への委任)
- 附則昭和47年4月28日政令第117号第1条第1項
- 附則昭和47年7月20日政令第286号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和47年9月26日政令第340号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和47年9月30日政令第356号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和47年9月30日政令第365号第1条第1項
- 附則昭和47年9月30日政令第356号第2条第1項 (退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
- 附則昭和47年9月30日政令第356号第3条第1項 (恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)
- 附則昭和47年9月30日政令第356号第4条第1項
- 附則昭和47年9月30日政令第356号第5条第1項
- 附則昭和48年6月29日政令第175号第1条第1項
- 附則昭和48年6月29日政令第173号第1条第1項
- 附則昭和48年10月1日政令第288号第1条第1項
- 附則昭和48年10月1日政令第299号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和48年10月1日政令第299号第2条第1項 (退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
- 附則昭和48年10月1日政令第299号第3条第1項 (恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)
- 附則昭和48年10月1日政令第299号第4条第1項
- 附則昭和48年10月1日政令第299号第5条第1項 (退職年金等の最低保障額の調整等)
- 附則昭和48年10月1日政令第299号第6条第1項 (特例年金等の給付に伴う調整等)
- 附則昭和49年3月27日政令第68号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和49年6月4日政令第196号第1条第1項
- 附則昭和49年6月13日政令第205号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和49年6月25日政令第223号第1条第1項
- 附則昭和49年7月30日政令第279号第1条第1項
- 附則昭和49年7月31日政令第283号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和49年8月31日政令第303号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和49年8月31日政令第303号第2条第1項 (退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
- 附則昭和49年8月31日政令第303号第3条第1項 (恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)
- 附則昭和49年8月31日政令第303号第4条第1項
- 附則昭和49年8月31日政令第303号第5条第1項 (外地官署等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
- 附則昭和50年7月25日政令第228号第1条第1項セ
- 附則昭和50年7月25日政令第228号第1条第1項
- 附則昭和50年8月5日政令第248号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和50年8月5日政令第250号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和50年11月20日政令第330号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和50年11月20日政令第330号第2条第1項 (長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置)
- 附則昭和50年11月20日政令第330号第3条第1項 (資金の運用の特例に関する経過措置)
- 附則昭和50年11月20日政令第330号第4条第1項 (退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
- 附則昭和50年11月20日政令第330号第5条第1項 (恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)
- 附則昭和50年11月20日政令第330号第6条第1項
- 附則昭和51年3月26日政令第34号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和51年6月30日政令第181号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和51年6月30日政令第181号第2条第1項 (任意継続掛金等に関する経過措置)
- 附則昭和51年6月30日政令第181号第3条第1項 (長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置)
- 附則昭和51年6月30日政令第181号第4条第1項
- 附則昭和51年6月30日政令第181号第5条第1項
- 附則昭和51年6月30日政令第181号第6条第1項 (長期在職者の遺族年金の加算の特例に関する調整)
- 附則昭和51年7月27日政令第201号第1条第1項
- 附則昭和51年9月30日政令第260号第1条第1項
- 附則昭和52年6月7日政令第184号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和52年6月7日政令第184号第2条第1項 (最低保障に関する規定の適用を受けた退職年金等の額の改定等に関する経過措置)
- 附則昭和52年6月7日政令第184号第3条第1項 (長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)
- 附則昭和52年11月25日政令第310号第1条第1項
- 附則昭和53年5月31日政令第210号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和53年5月31日政令第210号第2条第1項 (遺族年金の加算の特例に関する調整等に係る経過措置)
- 附則昭和53年5月31日政令第210号第3条第1項 (長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
- 附則昭和53年5月31日政令第210号第4条第1項 (長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)
- 附則昭和54年6月26日政令第198号第1条第1項
- 附則昭和54年9月26日政令第261号第1条第1項
- 附則昭和54年12月28日政令第320号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和54年12月28日政令第320号第2条第1項 (遺族年金の加算の特例に関する調整等に係る経過措置)
- 附則昭和54年12月28日政令第320号第3条第1項 (給付の制限に関する経過措置)
- 附則昭和54年12月28日政令第320号第4条第1項 (長期在職者の老齢者加算等に関する経過措置)
- 附則昭和54年12月28日政令第320号第5条第1項 (国家公務員共済組合法との関係に関する経過措置)
- 附則昭和54年12月28日政令第320号第6条第1項 (掛金の標準となる給料の改正に伴う経過措置)
- 附則昭和54年12月28日政令第320号第7条第1項 (長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)
- 附則昭和55年5月20日政令第129号第1条第1項オ
- 附則昭和55年5月31日政令第154号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和55年5月31日政令第154号第2条第1項 (遺族年金の加算の特例に関する調整に係る経過措置)
- 附則昭和55年5月31日政令第154号第3条第1項 (掛金の標準となる給料に関する規定の改正に伴う長期給付に係る給料の特例に関する経過措置)
- 附則昭和55年5月31日政令第154号第4条第1項 (掛金の標準となる給料の改正に伴う掛金の払込み)
- 附則昭和55年6月30日政令第193号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和55年9月29日政令第242号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和55年9月29日政令第245号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和55年11月26日政令第310号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和55年11月26日政令第310号第2条第1項 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則昭和55年11月29日政令第313号第1条第1項
- 附則昭和56年2月21日政令第14号第1条第1項
- 附則昭和56年4月21日政令第136号第1条第1項
- 附則昭和56年5月30日政令第202号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和56年6月9日政令第225号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和56年6月9日政令第225号第2条第1項 (遺族年金の加算の特例に関する調整に係る経過措置)
- 附則昭和56年6月9日政令第225号第3条第1項 (給付の制限に関する経過措置)
- 附則昭和56年6月9日政令第225号第4条第1項 (災害給付積立金の払込みの特例に関する経過措置)
- 附則昭和56年6月9日政令第225号第5条第1項 (掛金の標準となる給料の改正に伴う掛金の払込み)
- 附則昭和56年6月11日政令第231号第1条第1項
- 附則昭和56年8月3日政令第268号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和56年9月11日政令第275号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和56年11月17日政令第321号第1条第1項
- 附則昭和56年11月30日政令第331号第1条第1項
- 附則昭和56年11月30日政令第331号第1条第1項セ
- 附則昭和57年1月7日政令第3号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和57年1月7日政令第3号第2条第1項 (遺族年金の受給資格に係る調整等に関する経過措置)
- 附則昭和57年1月16日政令第6号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和57年7月2日政令第184号第1条第1項
- 附則昭和57年8月7日政令第209号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和57年8月7日政令第209号第2条第1項 (遺族年金の加算の特例に関する調整に係る経過措置)
- 附則昭和57年8月7日政令第209号第3条第1項 (市町村職員共済組合の短期給付に係る財政調整事業に関する特例)
- 附則昭和57年8月7日政令第209号第4条第1項 (追加費用の負担に係る経過措置)
- 附則昭和57年8月7日政令第209号第7条第1項 (掛金の標準となる給料の改正に伴う掛金の払込み)
- 附則昭和57年8月24日政令第232号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和57年8月24日政令第232号第2条第1項 (経過措置)
- 附則昭和57年8月24日政令第232号第3条第1項
- 附則昭和57年9月25日政令第266号第1条第1項
- 附則昭和58年1月21日政令第6号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和58年1月21日政令第6号第5条第1項 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則昭和58年7月15日政令第161号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和58年7月15日政令第161号第2条第1項 (旧連合会の解散に伴う権利義務の承継等)
- 附則昭和58年7月15日政令第161号第3条第1項
- 附則昭和58年7月15日政令第161号第4条第1項
- 附則昭和58年7月15日政令第161号第5条第1項
- 附則昭和58年7月15日政令第161号第6条第1項 (自治省令への委任)
- 附則昭和59年3月17日政令第35号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和59年3月17日政令第35号第9条第1項 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則昭和59年5月25日政令第155号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和59年5月25日政令第155号第2条第1項 (遺族年金の加算の特例に関する調整に係る経過措置)
- 附則昭和59年5月25日政令第155号第3条第1項 (掛金の標準となる給料の改正に伴う掛金の払込み)
- 附則昭和59年6月30日政令第239号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和59年7月31日政令第250号第1条第1項
- 附則昭和59年9月7日政令第268号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和59年11月2日政令第314号第1条第1項
- 附則昭和59年12月11日政令第342号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和60年3月5日政令第24号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和60年3月8日政令第27号第1条第1項
- 附則昭和60年3月29日政令第47号第1条第1項
- 附則昭和60年6月25日政令第193号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和60年6月25日政令第193号第2条第1項 (遺族年金の加算の特例に関する調整に係る経過措置)
- 附則昭和60年6月25日政令第193号第3条第1項 (掛金の標準となる給料の改正に伴う掛金の払込み)
- 附則昭和60年12月21日政令第317号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和60年12月27日政令第332号第1条第1項
- 附則昭和61年3月28日政令第57号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和61年3月28日政令第57号第2条第1項 (長期給付に充てるべき積立金の積立て及び運用に関する経過措置)
- 附則昭和61年3月28日政令第57号第3条第1項 (長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置)
- 附則昭和61年3月28日政令第57号第4条第1項 (任意継続組合員に係る特例に関する経過措置)
- 附則昭和61年3月28日政令第57号第5条第1項 (特例継続組合員に係る特例に関する経過措置)
- 附則昭和61年3月28日政令第57号第6条第1項 (通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令の廃止に伴う経過措置)
- 附則昭和61年4月30日政令第135号第1条第1項
- 附則昭和61年6月10日政令第208号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和61年6月10日政令第208号第2条第1項 (旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
- 附則昭和61年10月14日政令第328号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和61年12月26日政令第385号第1条第1項
- 附則昭和62年7月14日政令第258号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和62年10月27日政令第356号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和62年11月4日政令第368号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和63年3月18日政令第36号第1条第1項
- 附則昭和63年6月21日政令第210号第1条第1項
- 附則昭和63年7月22日政令第232号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和63年9月24日政令第277号第1条第1項
- 附則昭和63年11月1日政令第316号第1条第1項
- 附則平成元年5月31日政令第161号第1条第1項
- 附則平成元年9月22日政令第272号第1条第1項
- 附則平成元年11月27日政令第313号第1条第1項
- 附則平成元年12月15日政令第323号第1条第1項
- 附則平成元年12月28日政令第354号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則平成元年12月28日政令第354号第3条第1項 (組合員である間の年金である給付の支給停止の特例に関する経過措置)
- 附則平成元年12月28日政令第354号第4条第1項 (公立学校共済組合及び警察共済組合に係る長期給付積立金の払込みに関する経過措置)
- 附則平成元年12月28日政令第354号第5条第1項 (地方議会議員共済会の年金の額の改定)
- 附則平成元年12月28日政令第354号第6条第1項 (自治省令への委任)
- 附則平成2年3月30日政令第84号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成2年3月30日政令第85号第1条第1項
- 附則平成2年3月30日政令第84号第2条第1項 (日本たばこ産業共済組合の組合員であった者に対する長期給付の特例)
- 附則平成2年3月30日政令第84号第3条第1項 (日本鉄道共済組合等の組合員であった者に対する長期給付の特例に関する経過措置)
- 附則平成2年6月29日政令第188号第1条第1項
- 附則平成2年9月28日政令第290号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成2年11月15日政令第331号第1条第1項
- 附則平成2年12月7日政令第347号第1条第1項
- 附則平成3年4月2日政令第103号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成3年4月26日政令第148号第1条第1項
- 附則平成3年11月27日政令第348号第1条第1項
- 附則平成4年3月27日政令第60号第1条第1項
- 附則平成4年3月31日政令第80号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成4年3月31日政令第80号第3条第1項 (経過措置)
- 附則平成4年6月26日政令第221号第1条第1項
- 附則平成4年8月12日政令第278号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成4年9月17日政令第297号第1条第1項
- 附則平成4年9月28日政令第314号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成5年4月7日政令第143号第1条第1項
- 附則平成6年6月30日政令第201号第1条第1項
- 附則平成6年7月27日政令第251号第1条第1項
- 附則平成6年9月2日政令第282号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成6年9月2日政令第282号第7条第1項 (老人保健法の一部改正に伴う国民健康保険の保険料の賦課に関する基準等の特例)
- 附則平成6年9月2日政令第282号第9条第1項 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成6年11月16日政令第358号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則平成6年11月16日政令第358号第2条第1項 (年金である給付の額に関する経過措置)
- 附則平成6年11月16日政令第358号第3条第1項 (平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
- 附則平成7年2月17日政令第26号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成7年3月29日政令第117号第1条第1項
- 附則平成7年3月31日政令第146号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成7年3月31日政令第147号第1条第1項
- 附則平成7年6月14日政令第238号第1条第1項
- 附則平成8年5月17日政令第148号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成8年6月21日政令第182号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成8年6月26日政令第194号第1条第1項
- 附則平成8年8月12日政令第242号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成8年8月30日政令第255号第1条第1項
- 附則平成8年9月19日政令第280号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成8年11月27日政令第323号第1条第1項
- 附則平成8年12月6日政令第330号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成9年3月28日政令第84号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成9年8月1日政令第256号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成9年8月22日政令第265号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成9年12月5日政令第349号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成9年12月10日政令第355号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成9年12月19日政令第367号第1条第1項
- 附則平成10年3月18日政令第44号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成10年3月31日政令第101号第1条第1項
- 附則平成10年6月26日政令第240号第1条第1項
- 附則平成10年9月17日政令第308号第1条第1項
- 附則平成10年10月21日政令第336号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年5月28日政令第165号第1条第1項
- 附則平成11年6月23日政令第204号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年8月18日政令第256号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年9月3日政令第262号第1条第1項
- 附則平成11年9月16日政令第267号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年9月20日政令第270号第1条第1項
- 附則平成11年9月20日政令第276号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年9月20日政令第272号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年9月29日政令第306号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年10月14日政令第324号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年10月15日政令第325号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年3月31日政令第171号第1条第1項
- 附則平成12年3月31日政令第184号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年3月31日政令第183号第1条第1項
- 附則平成12年3月31日政令第184号第2条第1項 (増加退隠料の受給権者であった者等に係る遺族共済年金の額の改定の特例に関する経過措置)
- 附則平成12年3月31日政令第184号第3条第1項 (平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
- 附則平成12年3月31日政令第184号第4条第1項 (平成十四年度までの障害一時金の額の算定に関する経過措置)
- 附則平成12年3月31日政令第184号第5条第1項 (平成十四年度までの障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
- 附則平成12年3月31日政令第184号第6条第1項 (平成十四年度までの遺族共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
- 附則平成12年3月31日政令第184号第7条第1項 (平成十二年度以後における旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置)
- 附則平成12年3月31日政令第184号第8条第1項 (平成十二年度以後における障害年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
- 附則平成12年3月31日政令第184号第9条第1項 (平成十二年度以後における遺族年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
- 附則平成12年3月31日政令第184号第10条第1項 (平成十二年度以後における退職年金の受給権者の在職中支給基本額等の算定に関する経過措置)
- 附則平成12年6月7日政令第304号第1条第1項
- 附則平成12年6月7日政令第326号第1条第1項
- 附則平成12年6月23日政令第363号第1条第1項
- 附則平成12年7月14日政令第380号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年7月27日政令第395号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年7月27日政令第395号第2条第1項 (育児休業手当金及び介護休業手当金に対する地方公共団体及び国の負担割合に関する経過措置)
- 附則平成12年7月27日政令第395号第3条第1項 (旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等の額の改定の特例に関する経過措置)
- 附則平成12年12月8日政令第506号第1条第1項
- 附則平成12年12月13日政令第508号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年12月27日政令第544号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成13年1月31日政令第21号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成13年3月28日政令第65号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成13年5月25日政令第188号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成13年11月7日政令第346号第1条第1項
- 附則平成13年11月28日政令第367号第1条第1項
- 附則平成13年12月14日政令第398号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年3月13日政令第43号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年3月13日政令第43号第7条第1項 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成14年5月24日政令第179号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年6月25日政令第236号第1条第1項
- 附則平成14年8月30日政令第282号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年10月2日政令第303号第1条第1項
- 附則平成14年11月27日政令第348号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年11月29日政令第350号第1条第1項
- 附則平成15年1月29日政令第17号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年1月29日政令第17号第2条第1項 (平成十五年度以後における障害共済年金の額の算定に関する経過措置)
- 附則平成15年1月29日政令第17号第3条第1項 (平成十五年度以後における障害一時金の額の算定に関する経過措置)
- 附則平成15年1月29日政令第17号第4条第1項
- 附則平成15年1月29日政令第17号第5条第1項 (組合員期間の月数が三百月未満である障害共済年金等の額の算定に関する経過措置)
- 附則平成15年1月29日政令第17号第6条第1項 (平成十五年度以後における障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
- 附則平成15年1月29日政令第17号第7条第1項
- 附則平成15年1月29日政令第17号第8条第1項 (平成十五年度以後における遺族共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
- 附則平成15年1月29日政令第17号第9条第1項
- 附則平成15年1月29日政令第17号第10条第1項 (退職共済年金等の額の一般的特例に関する経過措置)
- 附則平成15年1月29日政令第17号第11条第1項 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成15年1月29日政令第17号第12条第1項 (平成十五年四月から平成十六年十二月までの特例退職掛金の標準となるべき給料に関する経過措置)
- 附則平成15年1月29日政令第17号第13条第1項 (地方議会議員の退職年金に関する経過措置)
- 附則平成15年3月31日政令第150号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年3月31日政令第155号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年4月1日政令第188号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則平成15年4月1日政令第188号第2条第1項 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成15年4月9日政令第205号第1条第1項
- 附則平成15年6月4日政令第241号第1条第1項
- 附則平成15年6月27日政令第293号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年6月27日政令第297号第1条第1項
- 附則平成15年6月27日政令第296号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年6月27日政令第294号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年6月27日政令第295号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年6月27日政令第292号第1条第1項
- 附則平成15年7月24日政令第328号第1条第1項
- 附則平成15年7月24日政令第329号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年7月30日政令第342号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年7月30日政令第343号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年7月30日政令第344号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年8月6日政令第358号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年8月8日政令第368号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年8月8日政令第364号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年8月8日政令第369号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年8月8日政令第367号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年8月8日政令第370号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年8月8日政令第365号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年8月29日政令第390号第1条第1項
- 附則平成15年9月3日政令第391号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年9月3日政令第394号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年9月3日政令第393号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年9月3日政令第392号第1条第1項
- 附則平成15年9月10日政令第397号第1条第1項
- 附則平成15年9月10日政令第406号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年9月12日政令第410号第1条第1項
- 附則平成15年9月12日政令第412号第1条第1項
- 附則平成15年9月18日政令第416号第1条第1項
- 附則平成15年9月25日政令第439号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年9月25日政令第440号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年9月25日政令第438号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年12月3日政令第487号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年12月3日政令第483号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年12月5日政令第489号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年12月5日政令第490号第1条第1項
- 附則平成15年12月10日政令第493号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年12月25日政令第556号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年12月25日政令第546号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年12月25日政令第555号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年12月25日政令第553号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年1月7日政令第2号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年1月30日政令第14号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年3月5日政令第32号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年3月19日政令第50号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年3月26日政令第68号第1条第1項
- 附則平成16年3月26日政令第83号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年4月9日政令第160号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年5月26日政令第181号第1条第1項
- 附則平成16年6月23日政令第208号第1条第1項
- 附則平成16年9月15日政令第275号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年9月29日政令第294号第1条第1項
- 附則平成16年9月29日政令第287号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年9月29日政令第287号第2条第1項 (平成二十六年四月以後の月分の法による年金である給付の額の算定に関する経過措置についての読替え等)
- 附則平成16年9月29日政令第287号第3条第1項 (平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置についての読替え等)
- 附則平成16年9月29日政令第287号第4条第1項 (更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
- 附則平成16年9月29日政令第287号第5条第1項 (再評価率等の改定等の特例の対象となる法による年金である給付)
- 附則平成16年9月29日政令第287号第6条第1項 (再評価率等の改定等の特例の対象となる給付)
- 附則平成16年9月29日政令第287号第7条第1項 (年金額等の水準を表す指数の計算方法)
- 附則平成16年9月29日政令第287号第7条の2第1項
- 附則平成16年9月29日政令第287号第7条の3第1項 (平成二十七年度における従前額改定率の改定の特例)
- 附則平成16年9月29日政令第287号第8条第1項 (基礎年金拠出金の負担に関する経過措置)
- 附則平成16年9月29日政令第287号第8条の2第1項 (平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例)
- 附則平成16年9月29日政令第287号第9条第1項 (国民年金法等の一部を改正する法律附則第十二条第一項に規定する政令で定める給付)
- 附則平成16年11月17日政令第356号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年11月25日政令第366号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年12月28日政令第429号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成17年3月24日政令第72号第1条第1項
- 附則平成17年4月1日政令第118号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成17年4月1日政令第119号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成17年4月1日政令第143号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成17年4月1日政令第119号第2条第1項 (停止解除調整開始額に係る再評価率の改定の基準となる率の特例)
- 附則平成17年4月1日政令第119号第3条第1項 (平成十六年改正前の規定による退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
- 附則平成17年4月1日政令第119号第4条第1項 (施行日に六十歳以上である者等に対する退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
- 附則平成17年5月2日政令第173号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成17年5月2日政令第173号第7条第1項 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成17年5月27日政令第190号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成17年6月1日政令第203号第1条第1項
- 附則平成17年6月24日政令第224号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年2月1日政令第14号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年2月24日政令第25号第1条第1項
- 附則平成18年3月29日政令第73号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年3月31日政令第154号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年3月31日政令第119号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年3月31日政令第155号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年3月31日政令第119号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成18年6月30日政令第225号第1条第1項
- 附則平成18年7月21日政令第241号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年7月21日政令第241号第12条第1項 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成18年7月21日政令第241号第13条第1項
- 附則平成18年8月18日政令第277号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年8月30日政令第286号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年8月30日政令第286号第12条第1項 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成18年8月30日政令第286号第13条第1項
- 附則平成18年9月26日政令第314号第1条第1項
- 附則平成18年11月22日政令第361号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年12月8日政令第375号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年12月8日政令第375号第2条第1項 (退職年金等に関する経過措置)
- 附則平成18年12月8日政令第375号第3条第1項 (重複期間に関する読替え)
- 附則平成18年12月8日政令第375号第4条第1項 (長期給付に係る業務に関する権利義務の承継等)
- 附則平成18年12月8日政令第375号第5条第1項 (退職一時金に関する経過措置の特例)
- 附則平成18年12月8日政令第375号第6条第1項 (政令で定める退職年金の最低保障額)
- 附則平成18年12月20日政令第390号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年12月20日政令第390号第9条第1項 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成19年2月23日政令第31号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年3月2日政令第39号第1条第1項
- 附則平成19年3月30日政令第78号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年3月30日政令第78号第2条第1項 (地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
- 附則平成19年3月30日政令第78号第3条第1項 (退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
- 附則平成19年3月30日政令第78号第4条第1項 (離婚特例が適用された者に対する長期給付の額の算定等に関する読替え)
- 附則平成19年3月30日政令第78号第5条第1項 (退職共済年金の支給の繰下げに係る経過措置)
- 附則平成19年3月31日政令第119号第1条第1項
- 附則平成19年3月31日政令第129号第1条第1項
- 附則平成19年4月23日政令第161号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年4月23日政令第161号第3条第1項 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成19年7月20日政令第223号第1条第1項
- 附則平成19年7月20日政令第219号第1条第1項
- 附則平成19年7月20日政令第221号第1条第1項
- 附則平成19年7月20日政令第216号第1条第1項
- 附則平成19年8月3日政令第235号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年8月3日政令第235号第20条第1項 (輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成19年8月3日政令第235号第41条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成19年8月8日政令第252号第1条第1項
- 附則平成19年9月14日政令第287号第1条第1項
- 附則平成19年9月20日政令第292号第1条第1項
- 附則平成19年11月2日政令第326号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年11月9日政令第333号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年12月21日政令第384号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年12月27日政令第388号第1条第1項
- 附則平成19年12月28日政令第397号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成20年2月20日政令第29号第1条第1項
- 附則平成20年3月31日政令第127号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成20年3月31日政令第116号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成20年3月31日政令第86号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成20年3月31日政令第86号第2条第1項 (地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
- 附則平成20年3月31日政令第86号第3条第1項 (特定離婚特例が適用された者に対する長期給付の特例の対象である規定の適用に関する読替え)
- 附則平成20年3月31日政令第116号第53条第1項 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成20年3月31日政令第116号第54条第1項
- 附則平成20年3月31日政令第116号第55条第1項
- 附則平成20年3月31日政令第116号第56条第1項
- 附則平成20年3月31日政令第116号第57条第1項
- 附則平成20年3月31日政令第116号第58条第1項
- 附則平成20年5月21日政令第180号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成20年5月21日政令第180号第4条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成20年6月27日政令第207号第1条第1項
- 附則平成20年7月16日政令第226号第1条第1項
- 附則平成20年7月25日政令第237号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成20年8月20日政令第254号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成20年8月20日政令第254号第6条第1項 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成20年9月12日政令第283号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成20年9月19日政令第297号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成20年10月31日政令第334号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成20年11月21日政令第357号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成20年11月21日政令第357号第16条第1項 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成20年11月21日政令第357号第17条第1項
- 附則平成20年11月21日政令第357号第18条第1項
- 附則平成20年12月5日政令第371号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成20年12月5日政令第371号第5条第1項 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成21年3月27日政令第59号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成21年3月27日政令第59号第2条第1項 (地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
- 附則平成21年3月31日政令第102号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成21年3月31日政令第103号第1条第1項
- 附則平成21年3月31日政令第76号第1条第1項
- 附則平成21年4月30日政令第135号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成21年4月30日政令第135号第7条第1項 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成21年5月22日政令第139号第1条第1項
- 附則平成21年5月29日政令第142号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成21年5月29日政令第142号第2条第1項 (経過措置として期末特別手当が支給される場合における地方自治法施行令等の規定の読替え)
- 附則平成21年6月12日政令第155号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成21年6月26日政令第168号第1条第1項
- 附則平成21年8月28日政令第235号第1条第1項
- 附則平成21年12月24日政令第296号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成21年12月28日政令第310号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成21年12月28日政令第305号第1条第1項
- 附則平成21年12月28日政令第310号第6条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成22年3月25日政令第40号第1条第1項
- 附則平成22年3月26日政令第43号第1条第1項
- 附則平成22年3月31日政令第65号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成22年3月31日政令第65号第8条第1項 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成22年6月25日政令第161号第1条第1項
- 附則平成22年7月22日政令第170号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成22年9月8日政令第194号第1条第1項
- 附則平成23年3月30日政令第56号第1条第1項
- 附則平成23年3月30日政令第55号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年3月30日政令第55号第5条第1項 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成23年3月31日政令第59号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則平成23年3月31日政令第59号第2条第1項 (地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
- 附則平成23年5月27日政令第151号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年5月27日政令第151号第2条第1項 (高額所得による旧退職年金等の支給停止における期間の区分)
- 附則平成23年5月27日政令第151号第2条の2第1項 (令和五年度における年金額の改定)
- 附則平成23年5月27日政令第151号第3条第1項 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成23年6月10日政令第166号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年7月15日政令第220号第1条第1項
- 附則平成23年7月29日政令第235号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年8月10日政令第257号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年10月21日政令第327号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年10月21日政令第327号第7条第1項 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成23年10月31日政令第334号第1条第1項
- 附則平成23年12月14日政令第393号第1条第1項
- 附則平成23年12月26日政令第423号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成24年2月22日政令第38号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成24年3月22日政令第54号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成24年3月22日政令第54号第32条第1項 (罰則の適用に関する経過措置)
- 附則平成24年3月28日政令第74号第1条第1項
- 附則平成24年3月28日政令第59号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成24年6月27日政令第168号第1条第1項
- 附則平成24年7月19日政令第197号第1条第1項
- 附則平成24年11月26日政令第279号第1条第1項
- 附則平成24年11月28日政令第282号第1条第1項
- 附則平成25年2月6日政令第28号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成25年2月6日政令第28号第5条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成25年3月8日政令第51号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成25年3月13日政令第57号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成25年3月15日政令第65号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成25年3月21日政令第70号第1条第1項
- 附則平成25年3月27日政令第87号第1条第1項
- 附則平成25年4月12日政令第122号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成25年6月12日政令第174号第1条第1項
- 附則平成25年6月14日政令第178号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成25年7月31日政令第227号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成25年9月4日政令第256号第1条第1項
- 附則平成25年9月13日政令第273号第1条第1項
- 附則平成25年9月26日政令第283号第1条第1項
- 附則平成25年12月26日政令第366号第1条第1項
- 附則平成25年12月26日政令第357号第1条第1項
- 附則平成26年2月5日政令第23号第1条第1項
- 附則平成26年2月13日政令第31号第1条第1項
- 附則平成26年2月13日政令第29号第1条第1項
- 附則平成26年3月24日政令第73号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年3月28日政令第86号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年3月28日政令第96号第1条第1項
- 附則平成26年3月28日政令第86号第2条第1項 (地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
- 附則平成26年3月28日政令第86号第3条第1項 (遺族共済年金の支給の停止に関する経過措置)
- 附則平成26年3月31日政令第129号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年3月31日政令第129号第7条第1項 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成26年5月29日政令第195号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年5月29日政令第195号第4条第1項 (処分等の効力)
- 附則平成26年5月29日政令第195号第5条第1項 (命令の効力)
- 附則平成26年6月27日政令第230号第1条第1項
- 附則平成26年6月27日政令第234号第1条第1項
- 附則平成26年7月2日政令第244号第1条第1項
- 附則平成26年8月6日政令第273号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年9月25日政令第313号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年10月3日政令第328号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年10月3日政令第328号第2条第1項 (平成二十七年九月三十日までの全国市町村職員共済組合連合会の業務に係る特例)
- 附則平成26年10月3日政令第328号第3条第1項 (災害給付積立金に関する経過措置)
- 附則平成26年10月3日政令第328号第4条第1項 (市町村連合会が行う共同事業に関する経過措置)
- 附則平成26年10月3日政令第328号第5条第1項 (市町村連合会が行う共同事業に要する拠出金等の特例)
- 附則平成26年11月19日政令第365号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年11月19日政令第365号第19条第1項 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成26年11月19日政令第365号第20条第1項
- 附則平成26年11月19日政令第365号第21条第1項
- 附則平成26年12月19日政令第407号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年2月4日政令第38号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年2月4日政令第35号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年2月4日政令第38号第4条第1項 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成27年3月18日政令第74号第1条第1項
- 附則平成27年3月27日政令第104号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年3月31日政令第138号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年4月30日政令第224号第1条第1項
- 附則平成27年8月28日政令第311号第1条第1項
- 附則平成27年9月30日政令第346号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年11月26日政令第392号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年11月26日政令第392号第2条第1項 (経過措置の原則)
- 附則平成27年12月28日政令第444号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年3月25日政令第78号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年3月25日政令第84号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年3月31日政令第180号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年3月31日政令第131号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則平成28年3月31日政令第180号第7条第1項 (地方公務員共済組合の組合員に係る傷病手当金及び出産手当金に関する経過措置)
- 附則平成28年3月31日政令第180号第8条第1項 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成28年4月15日政令第199号第1条第1項
- 附則平成28年9月30日政令第319号第1条第1項
- 附則平成28年11月28日政令第361号第1条第1項
- 附則平成28年12月7日政令第372号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年3月31日政令第98号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年3月31日政令第129号第1条第1項
- 附則平成29年3月31日政令第83号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則平成29年7月28日政令第213号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年7月28日政令第213号第12条第1項 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成29年7月28日政令第213号第13条第1項
- 附則平成29年10月25日政令第264号第1条第1項
- 附則平成30年3月22日政令第55号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成30年3月26日政令第63号第1条第1項
- 附則平成30年3月30日政令第118号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則平成30年3月30日政令第118号第2条第1項
- 附則平成30年3月30日政令第118号第3条第1項 (旧地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
- 附則平成30年3月31日政令第126号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成30年7月13日政令第210号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成30年7月13日政令第210号第10条第1項 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成30年7月13日政令第210号第11条第1項 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う準備行為)
- 附則平成30年9月21日政令第265号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成31年3月29日政令第123号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成31年3月30日政令第129号第1条第1項
- 附則平成31年4月5日政令第146号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年3月30日政令第104号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年3月31日政令第138号第1条第1項
- 附則令和2年8月14日政令第248号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年8月14日政令第248号第2条第1項 (経過措置)
- 附則令和3年3月31日政令第104号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年3月31日政令第84号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年8月4日政令第222号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年12月3日政令第322号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和4年3月25日政令第119号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和4年3月25日政令第119号第2条第1項 (旧地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
- 附則令和4年3月30日政令第129号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和4年3月31日政令第171号第1条第1項
- 附則令和4年6月16日政令第218号第1条第1項
- 附則令和4年6月24日政令第238号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和4年8月3日政令第266号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和4年8月3日政令第266号第2条第1項 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則令和4年8月3日政令第266号第3条第1項
- 附則令和4年8月3日政令第266号第4条第1項
- 附則令和4年11月11日政令第348号第1条第1項
- 附則令和5年2月1日政令第23号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和5年3月30日政令第120号第1条第1項 (施行期日)