消防法施行規則 第40号

この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

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 第40号

第十二条第四号及び第七号の改正規定並びに第十四条第一項第十一号及び第四項第一号の表の改正規定
昭和五十年四月一日

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 第40号

別表第二の改正規定(あわ消火薬剤に係る部分に限る。)
昭和五十一年一月一日

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 第40号

昭和五十年一月一日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物(次項において「既存防火対象物等」という。)における自動火災報知設備、非常警報設備及び避難器具に係る技術上の基準については、昭和五十一年五月三十一日までの間、改正後の消防法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条第二項、第二十四条第二号及び第四号、第二十五条の二第二項並びに第二十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第40号

昭和五十年一月一日における既存防火対象物等に係る誘導灯については、当該防火対象物等の関係者が昭和五十年五月三十一日までに別記様式による届出書により消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に届け出た場合に限り、当分の間、新規則第二十八条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第40号

この省令の施行の際現に交付されている消防設備士免状は、新規則別記様式第一号の三の消防設備士免状とみなす。

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