消防法施行規則 第31条の6第1項(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)

第十七条の三の三の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。

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 第1号

一 成年被後見人又は被保佐人となつたとき。

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 第2号

二 禁錮以上の刑に処せられたとき。

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 第3号

三 法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。

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 第4号

四 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を適正に行つていないことが判明したとき。

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 第5号

五 資格、学歴、実務の経験等を偽つたことが判明したとき。

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 第6号

六 消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかつたとき。

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 第7号

七学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学(大正七年勅第三百八十八号)による大学又は旧専門学校(明治三十六年勅第六十一号)による専門学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について一年以上の実務の経験を有する者

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 第8号

八学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校(昭和十八年勅第三十六号)による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について二年以上の実務の経験を有する者

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 第9号

九 消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について五年以上の実務の経験を有する者

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 第10号

十 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者

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 第2項

第十七条の三の三の規定による特殊消防用設備等の点検は、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。

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 第3項

防火対象物の関係者は、前二項第31条の6第2項、第31条の6第1項の規定により点検を行った結果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一条の三第四項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。
ただし、特殊消防用設備等にあっては、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。

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 第1号

別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物
一年に一回

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 第2号

別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項までに掲げる防火対象物
三年に一回

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 第4項

前三項第31条の6第3項、第31条の6第2項、第31条の6第1項の規定にかかわらず、新型インフルエンザ等その他の消防庁長官が定める事由により、これらの項に規定する期間ごとに第十七条の三の三の規定による点検を行い、又はその結果を報告することが困難であるときは、消防庁長官が当該事由を勘案して定める期間ごとに当該点検を行い、又はその結果を報告するものとする。

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 第5項

第十七条の三の三の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。

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 第6項

第十七条の三の三の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。

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 第7項

法第十七条の三の三に規定する総務省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、消防庁長官の登録を受けた法人(以下この条及び第三十一条の七において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び第三十一条の七第二項において「免状」という。)の交付を受けている者(次項及び第三十一条の七第二項において「消防設備点検資格者」という。)とする。

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 第1号

第十七条の六に規定する消防設備士

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 第2号

電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士

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 第3号

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条並びに建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三及び第二十七条の八に規定する管工事施工管理技士

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 第4号

水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十二条及び水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第四条に規定する水道布設工事監督者の資格を有する者

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 第5号

建築基準法第十二条第一項に規定する建築物調査員資格者証の交付を受けている者又は同条第三項に規定する建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者

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 第6号

建築士法第二条第二項に規定する一級建築士又は同条第三項に規定する二級建築士

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 第7号

学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について一年以上の実務の経験を有する者

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 第8号

学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について二年以上の実務の経験を有する者

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 第9号

消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について五年以上の実務の経験を有する者

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 第10号

前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者

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 第8項

消防設備点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。

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 第1号

精神の機能の障害により消防設備点検資格者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したとき。

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 第2号

禁錮以上の刑に処せられたとき。

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 第3号

法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。

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 第4号

消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を適正に行っていないことが判明したとき。

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 第5号

資格、学歴、実務の経験等を偽ったことが判明したとき。

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 第6号

消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかったとき。

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