医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第228条の2第1項(再生医療等製品の表示)

第六十五条の二第四号の厚生労働省令で定める表示は、次のとおりとする。

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 第1号

再生医療等製品(指定再生医療等製品を除く。)にあつては、白地に黒枠、黒字をもつて記載する「再生等」の文字

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 第2号

指定再生医療等製品にあつては、白地に黒枠、黒字をもつて記載する「指定再生等」の文字

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