医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第11条の6第1項(情報の公表)

都道府県知事は、第八条の二第五項の規定により、同条第一項及び第二項の規定により報告された事項について、次に掲げる方法により公表しなければならない。

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 第1号

必要な情報を抽出し、適切に比較検討することを支援するため、容易に検索することができる形式でのインターネットの利用による方法

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 第2号

書面による閲覧又は電磁的記録に記録された情報の内容を紙面若しくは出力装置の映像面に表示する方法

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