障害者の雇用の促進等に関する法律 第2項(雇用義務等に係る規定の精神障害者である職員についての適用に関する特例)
国及び地方公共団体の任命権者は、第三十八条第一項の身体障害者又は知的障害者の採用に関する計画を作成し、又は実施する場合においては、精神障害者である職員の採用は身体障害者又は知的障害者である職員の採用に含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。
第3項
第四十条の規定の適用については、精神障害者である職員は、身体障害者又は知的障害者である職員とみなす。
第4項
第四十一条及び第四十二条第一項の規定の適用については、第四十一条第一項及び第四十二条第一項第二号中「又は知的障害者である職員」とあるのは「、知的障害者又は第六十九条に規定する精神障害者である職員」と、第四十一条第二項中「若しくは知的障害者である職員」とあるのは「、知的障害者若しくは第六十九条に規定する精神障害者である職員」とする。