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昭和45年
道路交通法(目次)
第123条第1項
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道路交通法 第123条第1項
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法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第百十七条第三項
、
第百十七条の二第二項
、第百十七条の二の二第二項、
第百十七条の四第二項
、
第百十七条の五第二項
、
第百十八条第二項
、
第百十九条第二項
、
第百十九条の二
から
第百十九条の二の三
まで、第百十九条の二の四第二項、
第百十九条の三第二項
、
第百二十条第二項
又は
第百二十一条第二項
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
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