- 第1条第1項 (共済組合等に行わせる事務)
- 第1条の2第1項 (市町村が処理する事務)
- 第2条第1項 (管轄)
- 第3条第1項 (法第七条第一項第一号の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする給付)
- 第4条第1項 (被扶養配偶者の認定)
- 第4条の2第1項 (被扶養配偶者でなくなつたことの届出に関する技術的読替え)
- 第4条の2の2第1項 (調整期間の開始年度)
- 第4条の3第1項 (端数処理)
- 第4条の3の2第1項 (未支給の年金を受けるべき者の順位)
- 第4条の4第1項 (法第二十条第二項の政令で定める規定)
- 第4条の4の2第1項 (法第二十条の二第四項の政令で定める法令の規定等)
- 第4条の4の3第1項 (公的年金被保険者総数の算定方法)
- 第4条の5第1項 (支給の繰下げの際に加算する額)
- 第4条の6第1項 (障害等級)
- 第4条の7第1項 (障害基礎年金の加算額に係る生計維持の認定)
- 第4条の8第1項 (法第三十六条の二第一項第一号の政令で定める年金たる給付)
- 第5条第1項 (法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の給付の額の計算方法)
- 第5条の2第1項 (法第三十六条の二第三項の政令で定める額)
- 第5条の3第1項 (法第三十六条の二第五項の政令で定める給付等)
- 第5条の4第1項 (法第三十六条の三第一項の政令で定める額等)
- 第6条第1項 (法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の範囲)
- 第6条の2第1項 (法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の額の計算方法)
- 第6条の3第1項 (法第三十六条の四第一項の政令で定める財産)
- 第6条の4第1項 (遺族基礎年金等の生計維持の認定)
- 第6条の4の2第1項 (運用職員の範囲)
- 第6条の5第1項 (法第八十九条第一項第一号の政令で定める給付等)
- 第6条の6第1項 (法第九十条第一項の政令で定める学生等)
- 第6条の7第1項 (法第九十条第一項第一号の政令で定める額)
- 第6条の7の2第1項 (法第九十条第一項第三号の政令で定める者)
- 第6条の8第1項 (法第九十条第一項第三号の政令で定める額)
- 第6条の8の2第1項 (法第九十条の二第一項第一号の政令で定める額)
- 第6条の9第1項 (法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号の政令で定める額)
- 第6条の9の2第1項 (法第九十条の二第三項第一号の政令で定める額)
- 第6条の10第1項 (所得の範囲)
- 第6条の11第1項 (所得の額の計算方法)
- 第6条の12第1項
- 第6条の13第1項 (保険料の納付方法)
- 第6条の14第1項 (指定代理納付者の指定要件)
- 第6条の15第1項 (納付受託者の指定要件)
- 第6条の16第1項 (国民年金基金又は国民年金基金連合会が被保険者の委託を受けて納付事務を行う場合における法の適用)
- 第7条第1項 (保険料の前納期間)
- 第8条第1項 (前納の際の控除額)
- 第8条の2第1項 (前納保険料の充当)
- 第9条第1項 (前納保険料の還付)
- 第10条第1項 (法第九十四条第三項の政令で定める額)
- 第11条第1項 (前納及び追納の手続等)
- 第11条の2第1項 (保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法)
- 第11条の3第1項 (法第九十四条の三第二項の政令で定める者)
- 第11条の4第1項 (実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付)
- 第11条の5第1項
- 第11条の6第1項 (地方公務員共済組合の基礎年金拠出金の負担)
- 第11条の6の2第1項 (基礎年金番号の利用制限等に関する住民基本台帳法の規定の技術的読替え)
- 第11条の7第1項 (法第百九条の二の二第一項の政令で定める法人)
- 第11条の8第1項 (法第百九条の二の二第一項の政令で定める教育施設)
- 第11条の9第1項 (法第百九条の三第一項の政令で定める団体)
- 第11条の10第1項 (法第百九条の五第一項に規定する政令で定める事情)
- 第11条の11第1項 (財務大臣への権限の委任)
- 第11条の12第1項 (国税局長又は税務署長への権限の委任)
- 第11条の12の2第1項 (地方厚生局長等への権限の委任)
- 第11条の13第1項 (機構が収納を行う場合)
- 第11条の14第1項 (公示)
- 第11条の15第1項 (保険料等の収納期限)
- 第11条の16第1項 (機構による収納手続)
- 第11条の17第1項 (帳簿の備付け)
- 第11条の18第1項 (厚生労働省令への委任)
- 第11条の19第1項 (法附則第七条の三の二第一号の政令で定める期間)
- 第12条第1項 (支給の繰上げの際に減ずる額)
- 第12条の2第1項 (法附則第九条の二の二第一項の政令で定める者)
- 第12条の3第1項 (法附則第九条の二の二第四項の政令で定める率)
- 第12条の4第1項 (法附則第九条の二の二第四項の政令で定める額)
- 第12条の5第1項 (法附則第九条の二の二第二項の政令で定める規定)
- 第12条の6第1項 (法附則第九条の二の二第四項の政令で定める率)
- 第12条の7第1項 (法附則第九条の二の二第四項の政令で定める額)
- 第12条の8第1項 (法附則第九条の二の三の政令で定める退職共済年金)
- 第13条第1項 (法附則第九条の三に規定する政令で定める共済組合)
- 第14条第1項 (法附則第九条の三に規定する政令で定める期間)
- 第14条の2第1項 (法附則第九条の三の二第一項の政令で定める者)
- 第14条の3第1項 (法附則第九条の三の二第一項第二号の政令で定める給付)
- 第14条の3の2第1項 (法附則第九条の三の二第三項の政令で定める数)
- 第14条の4第1項 (脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え)
- 第14条の5第1項 (脱退一時金に関する技術的読替え等)
- 第14条の6第1項 (法附則第九条の四の二第一項の政令で定める期間)
- 第14条の7第1項 (法附則第九条の四の二第二項の政令で定める法令)
- 第14条の7の2第1項 (特定期間を有する者に関する特例)
- 第14条の8第1項 (法附則第九条の四の二第三項の政令で定める規定)
- 第14条の9第1項 (法附則第九条の四の三第一項の政令で定める額)
- 第14条の10第1項 (法附則第九条の四の三第五項に規定する特定保険料の納付手続等)
- 第14条の11第1項 (法附則第九条の四の四の政令で定める法令)
- 第14条の11の2第1項 (特定受給者に係る厚生年金保険法に基づく老齢給付等の範囲)
- 第14条の11の3第1項 (特定受給者の老齢基礎年金等の支給停止等)
- 第14条の12第1項 (法附則第九条の四の六第一項の政令で定める法令)
- 第14条の13第1項 (法附則第九条の四の六第二項の政令で定める法令)
- 第14条の14第1項 (法附則第九条の四の七第一項の申出の手続)
- 第14条の15第1項 (法附則第九条の四の七第一項第一号の政令で定める法令)
- 第14条の16第1項 (法附則第九条の四の七第一項第一号の政令で定める手続)
- 第14条の17第1項 (法附則第九条の四の七第三項の政令で定める法令)
- 第14条の18第1項 (法附則第九条の四の七第四項及び第六項の政令で定める法令)
- 第14条の19第1項 (法附則第九条の四の七第五項の政令で定める法令)
- 第14条の20第1項 (昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る申出等に関する読替え)
- 第14条の21第1項 (厚生労働省令への委任)
- 第14条の22第1項 (法附則第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項の申出の手続)
- 第14条の23第1項 (法附則第九条の四の九第四項の政令で定める保険料)
- 第14条の24第1項 (法附則第九条の四の九第四項の政令で定める額)
- 第14条の25第1項 (法附則第九条の四の十一第五項の政令で定める額)
- 第14条の26第1項 (法附則第九条の四の九第六項から第八項までの規定を準用する場合の読替え)
- 第14条の27第1項 (昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る保険料の納付等に関する読替え)
- 第14条の28第1項 (厚生労働省令への委任)
- 第14条の29第1項 (特定事由に係る申出等の特例により保険料免除期間等を有した者であつて旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有するものに対する老齢年金の支給要件の特例)
- 第14条の30第1項 (特定事由に係る申出等の特例により旧保険料免除期間とみなされた期間等を有した者に対する旧法による老齢年金の支給要件の特例等)
- 第14条の31第1項
- 第14条の32第1項
- 第14条の33第1項
- 第14条の34第1項 (特定事由に係る申出等の特例により旧保険料免除期間とみなされた期間等を有した者に対する旧法による通算老齢年金等の失権の特例)
- 第15条第1項 (共済払いの基礎年金の支払)
- 第16条第1項 (資金の交付)
- 第17条第1項 (監査)
- 第18条第1項 (事務の区分)
- 附則第1条第1項
- 附則昭和35年4月8日政令第91号第1条第1項
- 附則昭和35年7月19日政令第209号第1条第1項
- 附則昭和36年3月20日政令第32号第1条第1項
- 附則昭和36年10月31日政令第337号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和37年5月2日政令第186号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和37年6月28日政令第265号第1条第1項
- 附則昭和38年7月16日政令第262号第1条第1項
- 附則昭和41年4月4日政令第108号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和41年4月4日政令第108号第6条第1項 (国民年金法施行令の一部改正等に伴う経過措置)
- 附則昭和41年6月30日政令第204号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和42年8月7日政令第239号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和42年8月17日政令第258号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和42年8月17日政令第258号第11条第1項 (国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則昭和43年7月4日政令第230号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和44年8月25日政令第229号第1条第1項
- 附則昭和44年12月10日政令第283号第1条第1項
- 附則昭和45年6月4日政令第169号第1条第1項
- 附則昭和46年4月5日政令第118号第1条第1項
- 附則昭和46年9月17日政令第292号第1条第1項
- 附則昭和47年7月31日政令第296号第1条第1項
- 附則昭和48年8月31日政令第249号第1条第1項
- 附則昭和48年9月26日政令第269号第1条第1項
- 附則昭和48年12月26日政令第372号第1条第1項
- 附則昭和49年3月29日政令第71号第1条第1項
- 附則昭和49年4月30日政令第147号第1条第1項
- 附則昭和49年7月26日政令第276号第1条第1項
- 附則昭和50年4月30日政令第143号第1条第1項
- 附則昭和50年12月5日政令第346号第1条第1項
- 附則昭和51年4月30日政令第75号第1条第1項
- 附則昭和51年5月10日政令第100号第1条第1項
- 附則昭和51年7月27日政令第202号第1条第1項
- 附則昭和51年9月1日政令第232号第1条第1項
- 附則昭和52年4月26日政令第116号第1条第1項
- 附則昭和52年7月15日政令第234号第1条第1項
- 附則昭和53年6月30日政令第265号第1条第1項
- 附則昭和54年5月29日政令第154号第1条第1項
- 附則昭和55年7月29日政令第199号第1条第1項
- 附則昭和55年10月31日政令第282号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和56年5月30日政令第202号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和56年7月30日政令第262号第1条第1項
- 附則昭和57年5月31日政令第153号第1条第1項
- 附則昭和57年8月13日政令第212号第1条第1項
- 附則昭和57年8月31日政令第236号第1条第1項
- 附則昭和58年5月27日政令第115号第1条第1項
- 附則昭和59年3月17日政令第35号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和59年5月25日政令第157号第1条第1項
- 附則昭和59年6月21日政令第206号第1条第1項
- 附則昭和59年12月25日政令第354号第1条第1項
- 附則昭和60年3月15日政令第31号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和60年5月28日政令第151号第1条第1項
- 附則昭和60年6月18日政令第177号第1条第1項
- 附則昭和60年7月16日政令第231号第1条第1項
- 附則昭和61年3月28日政令第53号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和61年3月28日政令第53号第2条第1項 (国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則昭和61年3月28日政令第53号第3条第1項
- 附則昭和61年4月18日政令第120号第1条第1項
- 附則昭和61年12月12日政令第370号第1条第1項
- 附則昭和62年3月20日政令第54号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和62年5月29日政令第183号第1条第1項
- 附則昭和62年6月2日政令第188号第1条第1項
- 附則昭和63年1月26日政令第5号第1条第1項
- 附則昭和63年5月24日政令第159号第1条第1項
- 附則昭和63年5月31日政令第172号第1条第1項
- 附則昭和63年8月26日政令第254号第1条第1項
- 附則平成元年5月31日政令第162号第1条第1項
- 附則平成元年12月22日政令第336号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則平成元年12月28日政令第354号第1条第1項
- 附則平成2年5月30日政令第121号第1条第1項
- 附則平成2年6月15日政令第164号第1条第1項
- 附則平成3年4月1日政令第102号第1条第1項
- 附則平成3年5月15日政令第161号第1条第1項
- 附則平成3年6月7日政令第200号第1条第1項
- 附則平成4年4月10日政令第133号第1条第1項
- 附則平成4年6月12日政令第195号第1条第1項
- 附則平成5年4月1日政令第142号第1条第1項
- 附則平成5年6月16日政令第192号第1条第1項
- 附則平成6年6月24日政令第178号第1条第1項
- 附則平成6年7月15日政令第235号第1条第1項
- 附則平成6年11月9日政令第347号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則平成7年3月23日政令第72号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則平成7年3月29日政令第123号第1条第1項
- 附則平成7年6月30日政令第276号第1条第1項
- 附則平成8年5月11日政令第141号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則平成8年7月24日政令第226号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成9年3月28日政令第84号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成9年4月1日政令第148号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則平成9年7月2日政令第229号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成9年12月10日政令第355号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成10年4月9日政令第149号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則平成10年7月17日政令第255号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年3月25日政令第55号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年5月28日政令第162号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年12月8日政令第393号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年3月29日政令第113号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年3月31日政令第179号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年6月7日政令第309号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年6月9日政令第335号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年6月9日政令第335号第2条第1項 (支給の繰下げの際に加算する額及び支給の繰上げの際に減ずる額に関する経過措置)
- 附則平成12年6月9日政令第335号第3条第1項 (支給の繰下げ及び繰上げの際に国民年金基金の加入員期間の月数に乗ずる額に関する経過措置)
- 附則平成12年6月30日政令第370号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年11月10日政令第470号第1条第1項
- 附則平成13年1月31日政令第18号第1条第1項
- 附則平成13年7月4日政令第234号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成13年7月11日政令第240号第1条第1項
- 附則平成13年10月17日政令第332号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成13年10月17日政令第332号第2条第1項 (学生等に係る国民年金の保険料の免除に関する経過措置)
- 附則平成13年11月30日政令第379号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成13年11月30日政令第379号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成14年3月13日政令第43号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年3月13日政令第43号第3条第1項 (国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成14年3月31日政令第118号第1条第1項
- 附則平成14年5月24日政令第182号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年12月18日政令第385号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年1月29日政令第17号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年9月29日政令第297号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年12月15日政令第394号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年12月15日政令第394号第2条第1項 (所得の額の計算に関する経過措置)
- 附則平成17年3月25日政令第75号第1条第1項
- 附則平成17年6月29日政令第226号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成17年11月16日政令第341号第1条第1項
- 附則平成18年3月27日政令第72号第1条第1項
- 附則平成18年3月29日政令第73号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年3月30日政令第95号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年3月31日政令第141号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年3月31日政令第121号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年3月31日政令第134号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年9月26日政令第321号第1条第1項
- 附則平成18年12月8日政令第375号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年2月21日政令第27号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年3月22日政令第55号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年3月22日政令第55号第2条第1項 (国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成19年3月22日政令第55号第3条第1項 (罰則の適用に関する経過措置)
- 附則平成19年3月30日政令第100号第1条第1項
- 附則平成19年3月31日政令第119号第1条第1項
- 附則平成19年8月3日政令第235号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年8月3日政令第235号第41条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成19年10月11日政令第310号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年10月11日政令第310号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成19年11月2日政令第326号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年11月9日政令第333号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年12月12日政令第363号第1条第1項
- 附則平成19年12月19日政令第381号第1条第1項
- 附則平成20年3月31日政令第118号第1条第1項
- 附則平成21年3月31日政令第93号第1条第1項
- 附則平成21年12月24日政令第296号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成21年12月28日政令第310号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成21年12月28日政令第310号第6条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成22年3月31日政令第57号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成22年4月1日政令第108号第1条第1項
- 附則平成22年9月8日政令第194号第1条第1項
- 附則平成23年3月31日政令第81号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則平成23年5月27日政令第151号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年8月10日政令第255号第1条第1項
- 附則平成23年12月28日政令第430号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年12月28日政令第430号第7条第1項 (国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成24年3月28日政令第61号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成25年3月25日政令第79号第1条第1項
- 附則平成25年6月28日政令第210号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成25年7月31日政令第227号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成25年7月31日政令第226号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年1月16日政令第9号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年3月31日政令第112号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年5月1日政令第177号第1条第1項
- 附則平成26年9月25日政令第313号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年12月24日政令第414号第1条第1項
- 附則平成27年3月25日政令第86号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年4月10日政令第212号第1条第1項
- 附則平成27年6月24日政令第254号第1条第1項
- 附則平成27年7月31日政令第286号第1条第1項
- 附則平成27年9月30日政令第342号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年9月30日政令第342号第3条第1項 (国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成27年11月26日政令第392号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年11月26日政令第392号第2条第1項 (経過措置の原則)
- 附則平成27年12月4日政令第406号第1条第1項
- 附則平成28年3月2日政令第53号第1条第1項
- 附則平成28年3月31日政令第128号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年5月25日政令第226号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年6月3日政令第235号第1条第1項
- 附則平成28年6月17日政令第238号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年2月15日政令第21号第1条第1項
- 附則平成29年3月31日政令第100号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年7月7日政令第185号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年7月28日政令第214号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年11月29日政令第294号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年11月29日政令第294号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成29年12月27日政令第329号第1条第1項
- 附則平成30年1月17日政令第4号第1条第1項
- 附則平成30年3月30日政令第115号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成30年8月1日政令第236号第1条第1項
- 附則平成31年3月29日政令第83号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成31年3月29日政令第120号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成31年4月5日政令第146号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年3月30日政令第101号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年3月31日政令第138号第1条第1項
- 附則令和2年8月5日政令第233号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年10月30日政令第318号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年12月23日政令第369号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年12月23日政令第369号第2条第1項 (経過措置)
- 附則令和3年3月31日政令第100号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年3月31日政令第99号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年3月31日政令第99号第2条第1項 (国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則令和3年8月6日政令第229号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年8月6日政令第229号第2条第1項 (老齢基礎年金の支給の繰下げの際に加算する額等に関する経過措置)
- 附則令和3年10月29日政令第303号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年10月29日政令第303号第2条第1項 (障害基礎年金の支給及び額の改定に関する経過措置)
- 附則令和3年10月29日政令第303号第3条第1項 (障害厚生年金等の支給及び額の改定等に関する経過措置)
- 附則令和3年10月29日政令第303号第7条第1項 (特別障害給付金の額の改定に関する経過措置)
- 附則令和3年10月29日政令第303号第8条第1項 (障害年金生活者支援給付金の額の改定に関する経過措置)
- 附則令和4年3月25日政令第115号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和4年6月24日政令第235号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和5年3月30日政令第117号第1条第1項 (施行期日)