- 第1条第1項 (都市下水路の最小規模)
- 第2条第1項 (流域別下水道整備総合計画を定めるべき公共の水域又は海域の要件)
- 第2条の2第1項 (排出される下水の窒素含有量又は<ruby>燐<rt>りん</rt></ruby>含有量を削減する必要がある公共の水域又は海域の要件)
- 第2条の3第1項 (高度処理終末処理場から放流する下水の窒素含有量又は<ruby>燐<rt>りん</rt></ruby>含有量に係る水質の基準)
- 第3条第1項 (事業計画の決定及び変更)
- 第4条第1項 (公共下水道に係る事業計画の協議の申出)
- 第4条の2第1項 (国土交通大臣に協議する事業計画)
- 第5条第1項 (環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合)
- 第5条の2第1項 (協議等を要しない事業計画の軽微な変更)
- 第5条の3第1項 (公共下水道又は流域下水道の構造の技術上の基準)
- 第5条の4第1項 (雨水吐の構造の技術上の基準)
- 第5条の5第1項 (処理施設の構造の技術上の基準)
- 第5条の6第1項 (適用除外)
- 第5条の7第1項 (公共下水道又は流域下水道の構造の基準)
- 第5条の8第1項 (排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
- 第5条の9第1項 (排水施設の構造の基準)
- 第5条の10第1項 (処理施設の構造の基準)
- 第5条の11第1項 (適用除外)
- 第5条の12第1項 (公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準等)
- 第6条第1項 (放流水の水質の技術上の基準)
- 第7条第1項 (排水設備の設置を要しない場合)
- 第8条第1項 (排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
- 第8条の2第1項 (使用開始等の届出を要する下水の量又は水質)
- 第9条第1項 (除害施設の設置等に関する条例の基準)
- 第9条の2第1項 (下水の排除の制限等の規定が適用されない特定施設)
- 第9条の3第1項 (適用除外)
- 第9条の4第1項 (特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準)
- 第9条の5第1項 (特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を定める条例の基準)
- 第9条の6第1項 (適用除外)
- 第9条の7第1項 (法第十二条の二第六項の政令で定める施設)
- 第9条の8第1項 (事故時の措置を要する物質又は油)
- 第9条の9第1項 (事故時の措置の規定が適用されない場合)
- 第9条の10第1項 (除害施設の設置等に係る下水の水質の基準)
- 第9条の11第1項 (除害施設の設置等に関する条例の基準)
- 第10条第1項 (承認を要しない軽微な施設の維持)
- 第10条の2第1項 (汚濁原因者負担金の額)
- 第11条第1項 (工事負担金に係る下水の量の算出方法)
- 第11条の2第1項 (事業者から徴収する使用料の基準)
- 第12条第1項 (放流水の水質検査)
- 第13条第1項 (終末処理場の維持管理)
- 第13条の2第1項 (発生汚泥等)
- 第13条の3第1項 (発生汚泥等の処理の基準)
- 第13条の4第1項
- 第14条第1項 (資格を有する者以外の者に公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行わせることができる場合)
- 第15条第1項 (公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行う者の資格)
- 第15条の2第1項 (公共下水道又は流域下水道の維持管理のうち資格を有する者以外の者に行わせてはならない事項)
- 第15条の3第1項 (公共下水道又は流域下水道の維持管理を行う者の資格)
- 第16条第1項 (公共下水道管理者の許可を要しない軽微な行為)
- 第17条第1項 (公共下水道に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準)
- 第17条の2第1項 (公共下水道の暗<ruby>渠<rt>きよ</rt></ruby>に設けることのできる物件)
- 第17条の3第1項 (公共下水道の暗<ruby>渠<rt>きよ</rt></ruby>に電線等を設けることができる者)
- 第17条の4第1項 (排水設備の技術上の基準に関する条例の基準)
- 第17条の5第1項 (管理協定の対象となる雨水貯留施設の規模)
- 第17条の6第1項 (流域下水道に係る事業計画の協議の申出)
- 第17条の7第1項 (都道府県知事に協議する事業計画)
- 第17条の8第1項 (環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合)
- 第17条の9第1項 (協議等を要しない事業計画の軽微な変更)
- 第17条の10第1項 (流域下水道の施設に設けることのできる物件)
- 第17条の11第1項 (流域下水道の施設に物件を設けることができる場合)
- 第17条の12第1項 (都市下水路の構造の基準)
- 第18条第1項 (都市下水路の維持管理の基準)
- 第19条第1項 (都市下水路管理者の許可を要しない軽微な行為)
- 第20条第1項 (都市下水路に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準)
- 第21条第1項 (特定排水施設に係る下水の量及び水質)
- 第22条第1項 (特定排水施設の構造の技術上の基準)
- 第23条第1項 (既設特定排水施設に係る事業所の大規模な増築又は改築)
- 第24条第1項 (損失補償の裁決の申請)
- 第24条の2第1項 (国庫補助)
- 第24条の3第1項 (都道府県知事が指示する下水道)
- 第24条の4第1項 (都道府県知事が報告を徴する場合)
- 第25条第1項 (報告の徴収のできる下水の水質等)
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和36年12月26日政令第427号第1条第1項
- 附則昭和42年7月28日政令第211号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和45年10月14日政令第306号第1条第1項
- 附則昭和46年6月17日政令第188号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和46年6月23日政令第203号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和47年4月24日政令第82号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和47年6月15日政令第225号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和48年2月1日政令第9号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和49年1月16日政令第9号第1条第1項
- 附則昭和49年4月30日政令第150号第1条第1項
- 附則昭和49年8月20日政令第295号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和49年10月24日政令第354号第1条第1項
- 附則昭和50年10月9日政令第298号第1条第1項
- 附則昭和51年12月21日政令第320号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和52年3月9日政令第25号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和54年10月19日政令第273号第1条第1項
- 附則昭和56年4月3日政令第110号第1条第1項
- 附則昭和58年12月23日政令第270号第1条第1項
- 附則昭和59年4月27日政令第119号第1条第1項
- 附則昭和60年5月18日政令第133号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和60年11月8日政令第295号第1条第1項
- 附則昭和61年5月8日政令第154号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和61年5月13日政令第159号第1条第1項
- 附則昭和62年3月20日政令第54号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和62年3月31日政令第98号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和62年9月4日政令第295号第1条第1項
- 附則昭和62年11月4日政令第368号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和63年8月26日政令第256号第1条第1項
- 附則平成元年4月10日政令第108号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成元年4月12日政令第114号第1条第1項
- 附則平成3年3月30日政令第98号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成3年6月14日政令第209号第1条第1項
- 附則平成4年6月26日政令第218号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成5年3月31日政令第94号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成5年9月16日政令第295号第1条第1項
- 附則平成5年12月3日政令第385号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成5年12月27日政令第405号第1条第1項
- 附則平成6年7月1日政令第215号第1条第1項
- 附則平成7年7月14日政令第290号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成8年11月27日政令第326号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成10年10月30日政令第351号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年11月10日政令第352号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年12月27日政令第435号第1条第1項
- 附則平成11年12月27日政令第435号第1条第1項イ
- 附則平成12年6月7日政令第312号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年7月24日政令第391号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成13年6月22日政令第213号第1条第1項
- 附則平成14年2月8日政令第27号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年10月23日政令第313号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年10月23日政令第313号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成15年9月25日政令第435号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年9月25日政令第435号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成15年9月25日政令第435号第3条第1項
- 附則平成15年9月25日政令第435号第4条第1項
- 附則平成15年9月25日政令第435号第5条第1項
- 附則平成15年9月25日政令第435号第6条第1項
- 附則平成15年9月25日政令第435号第7条第1項
- 附則平成16年10月27日政令第328号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年10月27日政令第328号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成17年10月26日政令第327号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成17年10月26日政令第327号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成18年11月10日政令第354号第1条第1項
- 附則平成23年3月16日政令第22号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年6月24日政令第181号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年6月24日政令第181号第13条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成23年10月28日政令第332号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年11月28日政令第363号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年12月26日政令第424号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成24年5月23日政令第148号第1条第1項
- 附則平成24年5月23日政令第147号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年11月19日政令第364号第1条第1項
- 附則平成27年7月17日政令第273号第1条第1項
- 附則平成27年10月7日政令第360号第1条第1項
- 附則平成27年11月13日政令第384号第1条第1項
- 附則平成29年9月1日政令第232号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年7月14日政令第205号第1条第1項