国家公務員共済組合法施行令 第173号(任意継続掛金等に関する経過措置)

新令第十二条第四項の規定は、昭和五十二年度の掛金から適用し、昭和五十一年度までの掛金については、なお従前の例による。

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 第173号

昭和五十二年度の掛金に関しては、新令第十二条第四項中「任意継続掛金の標準となつた額」とあるのは、「任意継続掛金の標準となつた額(昭和五十一年四月から六月までの各月の初日に係るものについては、第四十九条第一項第四号に規定する退職時の俸給)」とする。

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 第173号

新令第五十一条第二項及び第三項の規定は、昭和五十一年七月分以後の任意継続掛金について適用し、同年六月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。

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 第173号

昭和五十一年七月から昭和五十二年三月までの各月について徴収すべき任意継続掛金に係る新令第五十一条第二項第二号の規定の適用については、同号中「一月一日」とあるのは、「四月一日」とする。

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 第173号

新令第五十二条第一項の規定は、昭和五十一年七月一日以後に任意継続組合員となつた者について適用し、同日前に任意継続組合員となつた者については、なお従前の例による。

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 第173号

新令第五十三条第一項の規定は、昭和五十一年七月一日以後に給付事由が生じた給付(同日以前において任意継続組合員の資格を喪失した者に係るものを除く。)について適用し、同日前に給付事由が生じた給付及び同日以後に給付事由が生じた給付で同日以前において任意継続組合員の資格を喪失した者に係るものについては、なお従前の例による。

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