租税特別措置法 第109号(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置)

法人で旧租税特別措置法第四十二条の三第一項、第三項又は第四項に規定するものの昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得及び同日以前の解散による清算所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第一項中「百分の二十五」とあるのは「百分の十二・五」と、「法人税法第二十三条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。第四項において「改正法」という。)附則第十五条の規定により読み替えて適用される法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二十三条(第三項において「改正法による読替え後の法人税法第二十三条」という。)」と、同条第三項中「百分の二十五」とあるのは「百分の十二・五」と、「同法第二十三条」とあるのは「改正法による読替え後の法人税法第二十三条」と、同条第四項中「同法第九十三条」とあるのは「改正法第二条の規定による改正前の法人税法第九十三条(以下この項において「旧法人税法第九十三条」という。)及び改正法附則第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法第九十三条(以下この項において「改正法による読替え後の法人税法第九十三条」という。)」と、「同条第二項第二号」とあるのは「旧法人税法第九十三条第二項第二号又は改正法による読替え後の法人税法第九十三条第二項第二号」と、「同号の規定」とあるのは「これらの規定」と、「受けた配当等の金額」とあるのは「受けた配当等の金額(昭和六十五年三月三十一日以前に開始する清算中の各事業年度において受けたものに限る。)を昭和六十四年四月一日前に開始した清算中の各事業年度に受けた配当等の金額及び同日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始した清算中の事業年度に受けた配当等の金額に区分し、当該区分ごとの配当等の金額」と、「の百分の二十五に相当する金額」とあるのは「に昭和六十四年四月一日前に開始した清算中の各事業年度については百分の二十五、同日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始した清算中の事業年度については百分の十二・五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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