租税特別措置法 第13号(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和五十九年改正法」という。)附則第三条の規定は、昭和六十一年分以後の所得税について適用し、昭和六十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第13号
改正後の昭和五十九年改正法附則第十条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。