租税特別措置法 第24号(輸出の証明がされない場合の総収入金額算入に関する経過規定)

個人の施行日前における旧法第二十一条第一項第三号若しくは第五号から第九号までに掲げる取引又は旧法第二十一条の三第一項に規定する間接技術輸出取引に関し、旧法第二十一条第一項、第二十一条の二第一項又は第二十一条の三第一項の規定により必要な経費に算入した金額のうち旧法第二十二条に規定する証明がされなかつた物品又は旧法第二十一条第一項第一号に規定する工業所有権等の取引に係るものの総収入金額への算入については、旧法第二十二条の規定は、なおその効力を有する。

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