租税特別措置法 第85条第1項(外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税)

酒類その他の政令で定める物品(以下この条において「指定物品」という。)の譲渡を行う事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)をいう。以下第八十六条の二までにおいて同じ。)又は指定物品を保税地域から引き取る者が、本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機(以下この条、第八十七条の五及び第八十八条の三において「外航船等」という。)に船用品又は機用品(関税法第二条第一項第九号又は第十号に規定する船用品又は機用品をいう。第八十七条の五及び第八十八条の三において同じ。)として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港(同項第十一号から第十三号までに規定する開港、税関空港又は不開港をいう。以下この条、第八十七条の五及び第八十八条の三において同じ。)の所在地の所轄税関長の承認を受けた指定物品を譲渡し、又は保税地域から引き取る場合には、財務省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込み(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十二条第一項の積込みをいう。第八十七条の五及び第八十八条の三において同じ。)とみなして、消費税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。

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 第2項

前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた指定物品のうち事業者から譲渡されたものが、最初に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(政令で定めるところにより当該外航船等が入港している港の所在地の所轄税関長の承認を受けて、他の外航船等に積み換えられる場合その他政令で定める場合を除く。)には、当該指定物品の所持者が関税法第六条の二第一項第二号第6条の2第1項第2号ヘ、第6条の2第1項第2号ホ、第6条の2第1項第2号ニ、第6条の2第1項第2号ハ、第6条の2第1項第2号ロ、第6条の2第1項第2号イ、第6条の2第1項第2号に規定する賦課課税方式が適用される当該各号に定める指定物品を保税地域から引き取るものとみなして、消費税法を適用する。
この場合において、当該指定物品に係る消費税の納税地は、当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法第二十八条第四項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る対価の額(同条第一項に規定する対価の額をいう。第八十六条の六第一項において同じ。)とする。

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 第1号

本邦において陸揚げ又は取卸し(積換えを含む。以下この号において同じ。)がされる場合
その陸揚げ又は取卸しがされる指定物品

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 第2号

当該外航船等が外航船等でなくなる時に当該外航船等に現存する場合
その現存する指定物品

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 第3項

前項の場合において、関税法第七条の二第一項に規定する特例輸入者又は特例委託輸入者が前項の指定物品に係る消費税法第四十七条第二項の申告書(政令で定める物品に係るものを除く。)を税関長に提出するときは、いずれかの税関長に対して当該申告書を提出することができる。
この場合における消費税の納税地は、前項の規定にかかわらず、当該申告書の提出をした税関長の所属する税関の所在地とする。

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