- 第1条第1項 (免許申請書の様式)
- 第1条の2第1項 (添付書類)
- 第1条の3第1項 (免許申請手数料の納付方法)
- 第2条第1項 (提出すべき書類の部数)
- 第3条第1項 (免許の更新の申請期間)
- 第3条の2第1項 (心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者)
- 第4条第1項 (免許証の様式)
- 第4条の2第1項 (免許証の書換え交付の申請)
- 第4条の3第1項 (免許証の再交付の申請)
- 第4条の4第1項 (返納)
- 第4条の5第1項 (免許換えの通知)
- 第5条第1項 (名簿の登載事項)
- 第5条の2第1項 (名簿等の閲覧)
- 第5条の3第1項 (変更等の手続)
- 第5条の4第1項 (名簿の訂正)
- 第5条の5第1項 (廃業等の手続)
- 第6条第1項 (名簿の消除)
- 第6条の2第1項 (法第十五条第一項 の国土交通省令で定める場所)
- 第6条の3第1項 (法第十五条第一項 の国土交通省令で定める数)
- 第7条第1項 (試験の基準)
- 第8条第1項 (試験の内容)
- 第9条第1項 (試験の方法)
- 第10条第1項 (試験の施行及び試験の期日等の公告)
- 第10条の2第1項 (登録の申請)
- 第10条の3第1項 (登録講習機関登録簿の記載事項)
- 第10条の4第1項 (登録の更新の申請期間)
- 第10条の5第1項 (登録講習業務の実施基準)
- 第10条の6第1項 (登録事項の変更の届出)
- 第10条の7第1項 (講習業務規程の記載事項)
- 第10条の8第1項 (登録講習業務の休廃止の届出)
- 第10条の9第1項 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 第10条の10第1項 (電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
- 第10条の11第1項 (帳簿)
- 第10条の12第1項 (登録講習業務の実施結果の報告)
- 第10条の13第1項 (身分証明書の様式)
- 第10条の14第1項 (試験の一部免除)
- 第11条第1項 (合格の公告及び合格証書の交付)
- 第12条第1項 (宅地建物取引士資格試験合格者の名簿)
- 第13条第1項 (国土交通大臣に対する報告)
- 第13条の2第1項 (指定の申請等)
- 第13条の3第1項 (名称等の変更の届出)
- 第13条の4第1項 (役員の選任又は解任の認可の申請)
- 第13条の5第1項 (試験委員の要件)
- 第13条の6第1項 (試験委員の選任又は解任の届出)
- 第13条の7第1項 (試験事務規程の記載事項)
- 第13条の8第1項 (試験事務規程の認可の申請)
- 第13条の9第1項 (事業計画等の認可の申請)
- 第13条の10第1項 (帳簿)
- 第13条の11第1項 (試験事務の実施結果の報告)
- 第13条の12第1項 (試験事務の休廃止の許可)
- 第13条の13第1項 (試験事務の引継ぎ)
- 第13条の14第1項 (合格の取消し等の報告等)
- 第13条の15第1項 (法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間)
- 第13条の16第1項 (法第十八条第一項の国土交通大臣が実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者)
- 第13条の17第1項 (登録の申請)
- 第13条の18第1項 (欠格条項)
- 第13条の19第1項 (登録の要件等)
- 第13条の20第1項 (登録の更新)
- 第13条の21第1項 (登録実務講習事務の実施に係る義務)
- 第13条の22第1項 (登録事項の変更の届出)
- 第13条の23第1項 (登録実務講習事務規程)
- 第13条の24第1項 (登録実務講習事務の休廃止)
- 第13条の25第1項 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第13条の26第1項 (適合命令)
- 第13条の27第1項 (改善命令)
- 第13条の28第1項 (登録の取消し等)
- 第13条の29第1項 (帳簿の記載等)
- 第13条の30第1項 (登録実務講習事務の実施結果の報告)
- 第13条の31第1項 (報告の徴収)
- 第13条の32第1項 (公示)
- 第14条第1項 (登録を受けることのできる都道府県)
- 第14条の2第1項 (心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者)
- 第14条の2の2第1項 (宅地建物取引士資格登録簿の登載事項)
- 第14条の3第1項 (登録の申請)
- 第14条の4第1項 (登録の通知等)
- 第14条の5第1項 (宅地建物取引士資格登録の移転の申請)
- 第14条の6第1項 (登録の移転の通知)
- 第14条の7第1項 (変更の登録)
- 第14条の7の2第1項 (死亡等の届出の様式)
- 第14条の8第1項 (登録の消除)
- 第14条の9第1項 (監督処分の記載)
- 第14条の10第1項 (宅地建物取引士証の交付の申請)
- 第14条の11第1項 (宅地建物取引士証の記載事項及び様式)
- 第14条の12第1項 (宅地建物取引士証の交付の記載)
- 第14条の13第1項 (宅地建物取引士証の書換え交付)
- 第14条の14第1項 (登録の移転に伴う宅地建物取引士証の交付)
- 第14条の15第1項 (宅地建物取引士証の再交付等)
- 第14条の16第1項 (宅地建物取引士証の有効期間の更新)
- 第14条の17第1項 (講習の指定)
- 第15条第1項 (営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額)
- 第15条の2第1項 (営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券)
- 第15条の3第1項
- 第15条の4第1項 (営業保証金の保管替え等の届出)
- 第15条の4の2第1項 (営業保証金の変換の届出)
- 第15条の5第1項 (営業保証金供託済届出書の様式)
- 第15条の5の2第1項 (法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所)
- 第15条の5の3第1項 (法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める数)
- 第15条の6第1項 (法第三十三条の二第一号の国土交通省令・内閣府令で定めるとき)
- 第15条の7第1項 (建物の構造耐力上主要な部分等)
- 第15条の8第1項 (法第三十四条の二第一項第四号の国土交通省令で定める者等)
- 第15条の9第1項 (媒介契約の書面の記載事項)
- 第15条の10第1項 (指定流通機構への登録期間)
- 第15条の11第1項 (指定流通機構への登録事項)
- 第15条の12第1項 (指定流通機構への登録方法)
- 第15条の13第1項 (指定流通機構への通知)
- 第16条第1項 (法第三十五条第一項第五号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)
- 第16条の2第1項 (法第三十五条第一項第六号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)
- 第16条の2の2第1項 (法第三十五条第一項第六号の二イの国土交通省令で定める期間)
- 第16条の2の3第1項 (法第三十五条第一項第六号の二ロの国土交通省令で定める書類)
- 第16条の3第1項 (支払金又は預り金)
- 第16条の4第1項 (支払金又は預り金の保全措置)
- 第16条の4の2第1項 (<ruby><rt></rt></ruby>担保責任の履行に関する措置)
- 第16条の4の3第1項 (法第三十五条第一項第十四号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項)
- 第16条の4の4第1項 (法第三十五条第三項ただし書の国土交通省令で定める場合)
- 第16条の4の5第1項 (法第三十五条第三項第五号の国土交通省令で定める事項)
- 第16条の4の6第1項 (法第三十五条第三項第六号の国土交通省令で定める事項)
- 第16条の4の7第1項 (法第三十五条第三項第七号の国土交通省令で定める事項)
- 第16条の5第1項 (法第三十七条の二第一項の国土交通省令・内閣府令で定める場所)
- 第16条の6第1項 (申込みの撤回等の告知)
- 第16条の7第1項 (情報通信の技術を利用する方法)
- 第16条の8第1項
- 第16条の9第1項
- 第16条の10第1項
- 第16条の11第1項
- 第16条の12第1項 (法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為)
- 第17条第1項 (証明書の様式)
- 第17条の2第1項 (従業者名簿の記載事項等)
- 第18条第1項 (帳簿の記載事項等)
- 第19条第1項 (標識の掲示等)
- 第19条の2第1項 (取引一任代理等に係る認可の申請)
- 第19条の2の2第1項 (認可の具体的基準)
- 第19条の2の3第1項 (法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項ただし書の国土交通省令で定める場合)
- 第19条の2の4第1項 (法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第五号の国土交通省令で定める事項)
- 第19条の2の5第1項 (法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第六号の国土交通省令で定める事項)
- 第19条の2の6第1項 (法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第七号の国土交通省令で定める事項)
- 第19条の2の7第1項 (指定流通機構の指定方法)
- 第19条の2の8第1項 (心身の故障により指定流通機構の業務を適正に行うことができない者)
- 第19条の3第1項 (指定流通機構の指定の公示事項)
- 第19条の4第1項 (業務の一部委託の承認申請)
- 第19条の5第1項 (登録業務規程で定めるべき事項)
- 第19条の6第1項 (登録を証する書面の発行)
- 第19条の7第1項 (売買契約等に係る件数等の公表)
- 第19条の8第1項 (登録業務の休廃止の届出事項)
- 第19条の9第1項 (他の指定流通機構による登録業務の実施の公示)
- 第20条第1項 (事業計画書の記載事項)
- 第21条第1項 (添付書類等)
- 第22条第1項 (事業方法書の記載事項)
- 第23条第1項 (保証委託契約約款の基準)
- 第23条の2第1項 (心身の故障により手付金等保証事業を適正に営むことができない者)
- 第24条第1項 (変更の届出)
- 第25条第1項 (事業報告書の様式)
- 第25条の2第1項 (法第六十三条の二第二項の身分証明書の様式)
- 第25条の3第1項 (法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第二項第三号の国土交通省令で定める営業所)
- 第25条の4第1項 (事業計画書の記載事項)
- 第25条の5第1項 (添付書類等)
- 第25条の6第1項 (事業方法書の記載事項)
- 第25条の7第1項 (手付金等寄託契約約款の基準等)
- 第25条の7の2第1項 (心身の故障により手付金等保管事業を適正に営むことができない者)
- 第25条の8第1項 (変更の届出)
- 第25条の9第1項 (事業報告書の様式)
- 第25条の10第1項 (法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第二項の身分証明書の様式)
- 第26条第1項 (寄託金保管簿の記載事項等)
- 第26条の2第1項 (心身の故障により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うことができない者)
- 第26条の2の2第1項 (宅地建物取引業保証協会の指定の申請)
- 第26条の3第1項 (宅地建物取引業保証協会の業務の一部委託承認申請)
- 第26条の4第1項 (宅地建物取引業保証協会の業務の一部委託承認基準)
- 第26条の5第1項 (認証の申出)
- 第26条の6第1項 (認証の基準)
- 第26条の7第1項 (認証事務の処理)
- 第26条の8第1項 (弁済業務保証金準備金の取りくずし)
- 第26条の9第1項 (事業計画書の記載事項)
- 第26条の10第1項 (事業報告書の様式)
- 第26条の11第1項 (一般保証業務の承認申請)
- 第26条の12第1項 (一般保証業務の変更の届出)
- 第26条の13第1項 (一般保証の限度額)
- 第26条の13の2第1項 (手付金等保管事業の承認申請)
- 第26条の13の3第1項 (手付金等保管事業の変更の届出)
- 第27条第1項 (処分した旨等の通知)
- 第28条第1項
- 第29条第1項 (監督処分の公告)
- 第30条第1項 (身分証明書の様式)
- 第31条第1項 (信託会社等の届出)
- 第31条の2第1項 (準用)
- 第32条第1項 (権限の委任)
- 第33条第1項 (フレキシブルディスクによる手続)
- 第34条第1項 (フレキシブルディスクの構造)
- 第35条第1項 (フレキシブルディスクの記録方式)
- 第36条第1項 (フレキシブルディスクにはり付ける書面)
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和32年12月25日建設省令第25号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和34年4月11日建設省令第8号第1条第1項
- 附則昭和34年8月1日建設省令第23号第1条第1項
- 附則昭和40年2月15日建設省令第4号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和42年8月1日建設省令第20号第1条第1項
- 附則昭和46年12月14日建設省令第28号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和47年12月27日建設省令第38号第1条第1項
- 附則昭和49年8月1日建設省令第10号第1条第1項
- 附則昭和50年9月9日建設省令第15号第1条第1項
- 附則昭和51年1月30日建設省令第2号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和53年9月1日建設省令第15号第1条第1項
- 附則昭和55年11月29日建設省令第14号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和56年9月28日建設省令第12号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和56年9月28日建設省令第12号第7条第1項 (宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
- 附則昭和57年5月7日建設省令第5号第1条第1項
- 附則昭和58年6月29日建設省令第8号第1条第1項
- 附則昭和62年4月1日建設省令第7号第1条第1項
- 附則昭和63年11月18日建設省令第23号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成元年3月27日建設省令第3号第1条第1項
- 附則平成2年1月30日建設省令第1号第1条第1項
- 附則平成2年5月11日建設省令第4号第1条第1項
- 附則平成3年6月20日建設省令第11号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成6年1月24日建設省令第2号第1条第1項
- 附則平成6年9月19日建設省令第25号第1条第1項
- 附則平成7年4月19日建設省令第13号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成8年1月23日建設省令第1号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成8年10月15日建設省令第14号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成9年12月22日建設省令第22号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年9月27日建設省令第41号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年9月27日建設省令第41号第13条第1項 (宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成12年1月31日建設省令第10号第1条第1項
- 附則平成12年2月17日建設省令第12号第1条第1項
- 附則平成12年3月31日建設省令第17号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年9月29日建設省令第34号第1条第1項
- 附則平成12年11月20日建設省令第41号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年11月30日建設省令第45号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成13年3月21日国土交通省令第41号第1条第1項
- 附則平成13年3月26日国土交通省令第42号第1条第1項
- 附則平成13年3月30日国土交通省令第72号第1条第1項
- 附則平成13年3月30日国土交通省令第71号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成13年4月19日国土交通省令第85号第1条第1項
- 附則平成13年8月3日国土交通省令第115号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年2月1日国土交通省令第8号第1条第1項
- 附則平成14年3月27日国土交通省令第27号第1条第1項
- 附則平成14年8月2日国土交通省令第93号第1条第1項
- 附則平成14年12月27日国土交通省令第121号第1条第1項
- 附則平成15年3月20日国土交通省令第26号第1条第1項
- 附則平成15年3月26日国土交通省令第36号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年5月13日国土交通省令第65号第1条第1項
- 附則平成15年10月1日国土交通省令第109号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年10月1日国土交通省令第109号第6条第1項 (宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成16年2月17日国土交通省令第4号第1条第1項
- 附則平成16年3月16日国土交通省令第17号第1条第1項
- 附則平成16年3月22日国土交通省令第19号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年3月22日国土交通省令第19号第5条第1項 (宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成16年3月31日国土交通省令第34号第1条第1項
- 附則平成16年6月18日国土交通省令第70号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年6月18日国土交通省令第70号第21条第1項 (宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成16年6月30日国土交通省令第74号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年6月30日国土交通省令第74号第2条第1項 (宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成16年12月28日国土交通省令第114号第1条第1項
- 附則平成16年12月28日国土交通省令第111号第1条第1項
- 附則平成17年3月7日国土交通省令第12号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成17年3月28日国土交通省令第21号第1条第1項
- 附則平成17年6月1日国土交通省令第66号第1条第1項
- 附則平成17年7月1日国土交通省令第77号第1条第1項
- 附則平成18年3月13日国土交通省令第9号第1条第1項
- 附則平成18年3月31日国土交通省令第25号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年3月31日国土交通省令第25号第2条第1項 (宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成18年4月28日国土交通省令第60号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年9月20日国土交通省令第88号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年9月27日国土交通省令第90号第1条第1項
- 附則平成18年12月1日国土交通省令第107号第1条第1項
- 附則平成19年3月30日国土交通省令第27号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年4月6日国土交通省令第55号第1条第1項
- 附則平成19年7月10日国土交通省令第70号第1条第1項
- 附則平成19年8月6日国土交通省令第77号第1条第1項
- 附則平成20年3月24日国土交通省令第10号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成20年9月1日国土交通省令第77号第1条第1項
- 附則平成20年12月1日国土交通省令第97号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成21年4月1日国土交通省令第30号第1条第1項
- 附則平成21年8月26日国土交通省令第51号第1条第1項
- 附則平成22年3月31日国土交通省令第12号第1条第1項
- 附則平成23年5月9日国土交通省令第41号第1条第1項
- 附則平成23年8月12日国土交通省令第64号第1条第1項
- 附則平成23年8月31日内閣府・国土交通省令第1号第1条第1項
- 附則平成23年12月26日内閣府・国土交通省令第7号第1条第1項
- 附則平成24年3月15日国土交通省令第17号第1条第1項
- 附則平成24年4月24日国土交通省令第51号第1条第1項
- 附則平成25年4月1日国土交通省令第19号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成25年9月13日国土交通省令第76号第1条第1項
- 附則平成26年10月1日国土交通省令第79号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年1月16日国土交通省令第2号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年12月9日国土交通省令第82号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年12月9日国土交通省令第82号第5条第1項 (宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成29年3月28日国土交通省令第13号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年3月28日国土交通省令第13号第2条第1項 (経過措置)
- 附則令和元年5月7日国土交通省令第1号第1条第1項
- 附則令和元年6月20日国土交通省令第15号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和元年6月20日国土交通省令第15号第2条第1項 (経過措置)
- 附則令和元年6月28日国土交通省令第20号第1条第1項
- 附則令和元年9月13日国土交通省令第34号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和元年9月13日国土交通省令第34号第2条第1項 (行政庁の行為等に関する経過措置)
- 附則令和元年12月16日国土交通省令第47号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和元年12月16日国土交通省令第47号第2条第1項 (航空法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
- 附則令和元年12月16日国土交通省令第47号第3条第1項 (航空法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
- 附則令和元年12月16日国土交通省令第47号第4条第1項 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部を改正する省令の一部改正)
- 附則令和元年12月16日国土交通省令第47号第5条第1項 (航空法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
- 附則令和元年12月16日国土交通省令第47号第6条第1項 (建設業法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
- 附則令和元年12月16日国土交通省令第47号第7条第1項 (船舶機関規則等の一部を改正する省令の一部改正)
- 附則令和元年12月16日国土交通省令第47号第8条第1項 (航空法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
- 附則令和元年12月16日国土交通省令第47号第9条第1項 (通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令の一部改正)
- 附則令和元年12月16日国土交通省令第47号第10条第1項 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
- 附則令和元年12月16日国土交通省令第47号第11条第1項 (エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正する省令の一部改正)
- 附則令和元年12月16日国土交通省令第47号第12条第1項 (航空法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
- 附則令和元年12月27日国土交通省令第52号第1条第1項
- 附則令和2年7月17日内閣府・国土交通省令第2号第1条第1項
- 附則令和2年12月23日国土交通省令第98号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年8月31日国土交通省令第53号第1条第1項 (施行期日)